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1 条

第二条(身体障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置)

この法律の公布の日から前条ただし書に定める日の前日までの間にの規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(附則第五条において「旧法」という。)の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日においてその雇用する身体障害者(の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)に規定する身体障害者をいう。以下この条において同じ。)である労働者(に規定する労働者をいう。以下この条において同じ。)の数(当該数の算定に当たっては、重度身体障害者(に規定する重度身体障害者をいう。以下この条において同じ。)である労働者はその一人をもっての政令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものと、重度身体障害者である短時間労働者(に規定する短時間労働者をいう。以下この条において同じ。)はその一人をもっての政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。)に精神薄弱者(に規定する精神薄弱者をいう。以下この条において同じ。)である労働者の数(当該数の算定に当たっては、重度精神薄弱者(に規定する重度精神薄弱者をいう。以下この条において同じ。)である労働者はその一人をもっての政令で定める数の精神薄弱者である労働者に相当するものと、重度精神薄弱者である短時間労働者はその一人をもっての政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の精神薄弱者である労働者に相当するものとみなす。)を加えた数がに規定する法定雇用身体障害者数に相当する数以上であった事業主に対するものは、前条ただし書に定める日に、その効力を失う。