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1 条

第九十二条(放送権及び有線放送権)

実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

放送される実演を有線放送する場合

次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合

前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演

前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

前後の条文と読む