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①実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
②前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一放送される実演を有線放送する場合
二次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
イ前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
ロ前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
前後の条文と読む