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1 条

第六十二条(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)

著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。

著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。

前後の条文と読む