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1 条

第十七条(著作者の権利)

著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

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