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著作権法(ちょさくけんほう)

令和八年六月二四日法律第四八号

著作権法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第二条見出し新設

経過措置

この条に改正1か所
附則第二条第一項(経過措置)新設

この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第九十五条の二、第九十五条の三、第九十七条の二及び第九十七条の三の規定は、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号)附則第三項若しくは著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号)附則第二項の規定が適用される実演若しくはレコード又は同法附則第四項本文の規定が適用される実演家に係る実演については、適用しない。

附則第三条第一項新設

実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下この条において「実演家等保護条約」という。)の締約国であり、かつ、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(次項において「実演・レコード条約」という。)の締約国である国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。次項において同じ。)をレコード製作者とするレコードに固定されている実演であって、実演家等保護条約が日本国について効力を生じた日より前に当該固定がされた実演に係る実演家についての新法第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項の規定の適用については、新法第九十五条の二第三項及び第九十五条の三第三項において準用する新法第九十五条第二項の規定にかかわらず、同条第四項の規定の例による。

附則第三条第二項新設

実演家等保護条約の締約国であり、かつ、実演・レコード条約の締約国である国の国民をレコード製作者とするレコードであって、実演家等保護条約が日本国について効力を生じた日より前にその音が最初に固定されたレコードに係るレコード製作者についての新法第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項の規定の適用については、新法第九十七条の二第三項及び第九十七条の三第三項において準用する新法第九十五条第二項の規定にかかわらず、同条第四項の規定の例による。

改正箇所 1 / 3