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著作権法(ちょさくけんほう)

第四章 著作隣接権(第八十九条から第九十三条の二まで)

著作権法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四章 著作隣接権

第一節 総則

第八十九条

(著作隣接権)
この条に改正2か所
第八十九条第一項(著作隣接権)改正

実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十五条の二四第一項及び第九十五条の三五第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三五第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項、第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。

第八十九条第二項(著作隣接権)改正

レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二、第九十七条の二四第一項及び第九十七条の三五第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項、第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する二次使用料及び並びに第九十七条の三五第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。

第八十九条第三項(著作隣接権)

放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。

第八十九条第四項(著作隣接権)

有線放送事業者は、第百条の二から第百条の五までに規定する権利を享有する。

第八十九条第五項(著作隣接権)

前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

第八十九条第六項(著作隣接権)

第一項から第四項までの権利(実演家人格権並びに第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。

第九十条

(著作者の権利と著作隣接権との関係)
第一項

この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

第二節 実演家の権利

第九十条の二

(氏名表示権)
第一項

実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。

第二項

実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表示がない限り、その実演につき既に実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示することができる。

第三項

実演家名の表示は、実演の利用の目的及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき又は公正な慣行に反しないと認められるときは、省略することができる。

第四項

第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

一

行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。

二

行政機関情報公開法第六条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法第六条第二項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第六条第二項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき。

三

公文書管理法第十六条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。

第九十条の三

(同一性保持権)
第一項

実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。

第二項

前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。

第九十一条

(録音権及び録画権)
第一項

実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。

第二項

前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

第九十二条

(放送権及び有線放送権)
第一項

実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。

第二項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一

放送される実演を有線放送する場合

二

次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合

イ

前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演

ロ

前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

第九十二条の二

(送信可能化権)
第一項

実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。

第二項

前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。

一

第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演

二

第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

第九十三条

(放送等のための固定)
第一項

実演の放送について第九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送及び放送同時配信等のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。

第二項

次に掲げる者は、第九十一条第一項の録音又は録画を行つたものとみなす。

一

前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送若しくは放送同時配信等の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者

二

前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者又は放送同時配信等事業者で、これらを更に他の放送事業者又は放送同時配信等事業者の放送又は放送同時配信等のために提供したもの

第九十三条の二

(放送のための固定物等による放送)
第一項

第九十二条第一項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。

一

当該許諾を得た放送事業者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送

二

当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物の提供を受けてする放送

三

当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送(前号の放送を除く。)

第二項

前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第九十二条第一項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。

改正箇所 1 / 2