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著作権法(ちょさくけんほう)

第四章 著作隣接権(第九十七条の五から第百二条まで)

著作権法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第九十七条の五

(貸与権等)
この条に改正1か所
第九十七条の五第一項(貸与権等)

レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。

第九十七条の五第二項(貸与権等)

前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。

第九十七条の五第三項(貸与権等)

貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。

第九十七条の五第四項(貸与権等)

第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。

第九十七条の五第五項(貸与権等)改正

第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の三五第四項後段の規定を準用する。

第九十七条の五第六項(貸与権等)

第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する第九十七条第三項の団体によつて行使することができる。

第九十七条の五第七項(貸与権等)

第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「第九十五条第六項」とあるのは、「第九十五条第七項」と読み替えるものとする。

第四節 放送事業者の権利

第九十八条

(複製権)
第一項

放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

第九十九条

(再放送権及び有線放送権)
第一項

放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。

第二項

前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。

第九十九条の二

(送信可能化権)
第一項

放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。

第二項

前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。

第百条

(テレビジョン放送の伝達権)
第一項

放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

第五節 有線放送事業者の権利

第百条の二

(複製権)
第一項

有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

第百条の三

(放送権及び再有線放送権)
第一項

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。

第百条の四

(送信可能化権)
第一項

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。

第百条の五

(有線テレビジョン放送の伝達権)
第一項

有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。

第六節 保護期間

第百一条

(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
第一項

著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。

一

実演に関しては、その実演を行つた時

二

レコードに関しては、その音を最初に固定した時

三

放送に関しては、その放送を行つた時

四

有線放送に関しては、その有線放送を行つた時

第二項

著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。

一

実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した時

二

レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年)を経過した時

三

放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時

四

有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時

第七節 実演家人格権の一身専属性等

第百一条の二

(実演家人格権の一身専属性)
第一項

実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。

第百一条の三

(実演家の死後における人格的利益の保護)
第一項

実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録

第百二条

(著作隣接権の制限)
第一項

第三十条第一項(第四号を除く。第八項第一号において同じ。)、第三十条の二から第三十三条の二まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十三条まで、第四十四条(第二項を除く。)、第四十六条から第四十七条の二まで、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、第三十条第三項及び第四十七条の七の規定は著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について、第四十四条第二項の規定は著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について、それぞれ準用する。この場合において、第三十条第一項第三号中「自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信」とあるのは「送信可能化(国外で行われる送信可能化」と、「含む。)」とあるのは「含む。)に係る自動公衆送信」と、第三十三条第三項中「その旨を著作者」とあるのは「実演を利用する場合にあつてはその旨を実演家」と、第四十四条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条第一項又は第百条の三」と、同条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十六条の二又は第百条の三」と、同条第三項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条の二第一項又は第九十六条の二」と読み替えるものとする。

第二項

前項において準用する第三十二条、第三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項若しくは第二項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項若しくは第四十七条の規定又は次項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。

第三項

視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。

第四項

著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。ただし、当該放送に係る第九十九条の二第一項に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。

第五項

前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。

第六項

前二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。この場合において、前項中「第九十二条の二第一項」とあるのは、「第九十六条の二」と読み替えるものとする。

第七項

第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送若しくは有線放送について、これを受信して有線放送し、若しくは影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達し、又はその著作物の放送について、地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。

第八項

次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条、第九十八条又は第百条の二の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。

一

第一項において準用する第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第二項若しくは第五項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二第二号、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四、第四十三条第二項、第四十四条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の公衆への提示を行つた者

二

第一項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、当該実演等を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者

三

第一項において準用する第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者

四

第一項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者

五

第三十七条第三項に定める目的以外の目的のために、第三項の規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音の公衆への提示を行つた者

改正箇所 1 / 1