検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2029年6月23日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも3年後)

いまの条文を読む →

著作権法(ちょさくけんほう)

第二章 著作者の権利(第六十一条から第六十七条まで)

著作権法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六節 著作権の譲渡及び消滅

第六十一条

(著作権の譲渡)
第一項

著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

第二項

著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

第六十二条

(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第一項

著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。

一

著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

二

著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

第二項

第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。

第七節 権利の行使

第六十三条

(著作物の利用の許諾)
第一項

著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

第二項

前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

第三項

利用権(第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利をいう。次条において同じ。)は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。

第四項

著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。

第五項

著作物の放送又は有線放送及び放送同時配信等について許諾(第一項の許諾をいう。以下この項において同じ。)を行うことができる者が、特定放送事業者等(放送事業者又は有線放送事業者のうち、放送同時配信等を業として行い、又はその者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が業として行う放送同時配信等のために放送番組若しくは有線放送番組を供給しており、かつ、その事実を周知するための措置として、文化庁長官が定める方法により、放送同時配信等が行われている放送番組又は有線放送番組の名称、その放送又は有線放送の時間帯その他の放送同時配信等の実施状況に関する情報として文化庁長官が定める情報を公表しているものをいう。以下この項において同じ。)に対し、当該特定放送事業者等の放送番組又は有線放送番組における著作物の利用の許諾を行つた場合には、当該許諾に際して別段の意思表示をした場合を除き、当該許諾には当該著作物の放送同時配信等(当該特定放送事業者等と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が当該放送番組又は有線放送番組の供給を受けて行うものを含む。)の許諾を含むものと推定する。

第六項

著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。

第六十三条の二

(利用権の対抗力)
第一項

利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

第六十四条

(共同著作物の著作者人格権の行使)
第一項

共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。

第二項

共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。

第三項

共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。

第四項

前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第六十五条

(共有著作権の行使)
第一項

共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。

第二項

共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。

第三項

前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。

第四項

前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。

第六十六条

(質権の目的となつた著作権)
第一項

著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。

第二項

著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る著作物の利用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物(出版権の設定の対価を含む。)に対しても、行なうことができる。ただし、これらの支払又は引渡し前に、これらを受ける権利を差し押えることを必要とする。

第八節 裁定による著作物の利用

第六十七条

(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
第一項

公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物(以下この条及び第六十七条の三第二項において「公表著作物等」という。)を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該公表著作物等を利用することができる。

一

権利者情報(著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報をいう。以下この号において同じ。)を取得するための措置として文化庁長官が定めるものをとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつたこと。

二

著作者が当該公表著作物等の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。

第二項

国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(以下この節において「国等」という。)が前項の規定により公表著作物等を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。この場合において、国等が著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、同項の規定により文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

第三項

第一項の裁定(以下この条及び次条において「裁定」という。)を受けようとする者は、裁定に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報、当該著作物の利用方法、補償金の額の算定の基礎となるべき事項その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、次に掲げる資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。

一

当該著作物が公表著作物等であることを疎明する資料

二

第一項各号に該当することを疎明する資料

三

前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める資料

第四項

裁定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。ただし、当該者が国であるときは、この限りでない。

第五項

裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一

当該裁定に係る著作物の利用方法

二

前号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

第六項

文化庁長官は、裁定をしない処分をするときは、あらかじめ、裁定の申請をした者(次項及び次条第一項において「申請者」という。)にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

第七項

文化庁長官は、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を申請者に通知しなければならない。

一

裁定をしたとき 第五項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額

二

裁定をしない処分をしたとき その旨及びその理由

第八項

文化庁長官は、裁定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

一

当該裁定に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報

二

第五項第一号に掲げる事項

三

前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

第九項

文化庁長官は、前項の規定による公表に必要と認められる限度において、裁定に係る著作物を利用することができる。

第十項

第一項の規定により作成した著作物の複製物には、裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。