実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
この条文はまだされていません2029年6月23日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも3年後)
いまの条文を読む →著作権法
第四章 著作隣接権(第九十五条の五から第九十七条の四まで)
著作権法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
前項の規定は、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。
商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
第九十五条第五項から第十四項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第十項中「放送事業者等」とあり、及び同条第十二項中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「第九十五条の三五第三項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。
第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する第九十五条第五項の団体によつて行使することができる。
第九十五条第七項から第十四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
第三節 レコード製作者の権利
第九十六条
レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
第九十六条の二
レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
第九十六条の三
放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、商業用レコード(当該商業用レコードに係る前条に規定する権利(放送同時配信等に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)について著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により当該商業用レコードに係る同条に規定する権利を有する者の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く。次項において同じ。)を用いて放送同時配信等を行うことができる。
前項の場合において、商業用レコードを用いて放送同時配信等を行つたときは、放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該商業用レコードに係る前条に規定する権利を有する者に支払わなければならない。
前項の補償金を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。
第九十三条の三第四項の規定は前項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第二項の補償金及び前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第四号中「第二項の報酬」とあるのは「第九十六条の三第二項の補償金」と、同条第七項及び第十項中「放送事業者」とあるのは「放送事業者、有線放送事業者」と読み替えるものとする。
放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。次条第二項第一号及び第九十七条の三第二項第一号において同じ。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。次条第一項及び第九十七条の三第一項において同じ。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
第九十五条第二項及び第四項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同条第三項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第一項」とあるのは「第九十七条第一項」と、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項の団体について準用する。
第九十七条の二
この条に改正7か所商業用レコードを用いて、そのレコードに係る音を公に再生した者は、そのレコードに係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に再生した場合
第百二条第一項において準用する第三十条の二から第三十条の四まで、第三十二条第一項、第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第四十一条、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条の四又は第四十七条の五第一項の規定により公に再生した場合
第九十五条第二項及び第四項の規定は第一項に規定するレコード製作者について、同条第三項の規定は第一項の規定により保護を受ける期間について、前条第三項の規定は第一項の二次使用料を受ける権利の行使について、それぞれ準用する。この場合において、第九十五条第二項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第一項」とあるのは「第九十七条の二第一項」と、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
第七十四条(第一項第四号及び第二項を除く。)及び第九十五条第六項から第九項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項において準用する前条第三項の団体について準用する。
前二項に定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第三項において準用する前条第三項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十七条の三
この条に改正8か所商業用レコードに係る音のうち公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達した者は、そのレコードに係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われるものを、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に伝達した場合
放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われるものを、通常の家庭用受信装置を用いて公に伝達した場合
第百二条第一項において準用する第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第七項(第二号に係る部分に限る。)若しくは第九項(第二号に係る部分に限る。)、第三十二条第一項、第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第三十五条第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条、第四十二条の二第二項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条の四又は第四十七条の五第一項の規定により公に伝達した場合
第九十五条第二項及び第四項の規定は第一項に規定するレコード製作者について、同条第三項の規定は第一項の規定により保護を受ける期間について、第九十七条第三項の規定は第一項の二次使用料を受ける権利の行使について、それぞれ準用する。この場合において、第九十五条第二項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第一項」とあるのは「第九十七条の三第一項」と、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
第七十四条(第一項第四号及び第二項を除く。)及び第九十五条第六項から第九項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項において準用する第九十七条第三項の団体について準用する。
前二項に定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第三項において準用する第九十七条第三項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十七条の四
レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
第百三条において準用する第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物