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著作権法(ちょさくけんほう)

第七章 紛争処理

著作権法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七章 紛争処理

第百五条

(著作権紛争解決あつせん委員)
第一項

この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員(以下この章において「委員」という。)を置く。

第二項

委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに三人以内を委嘱する。

第百六条

(あつせんの申請)
第一項

この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。

第百七条

(手数料)
第一項

あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第二項

前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

第百八条

(あつせんへの付託)
第一項

文化庁長官は、第百六条の規定に基づき当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、又は当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他の当事者がこれに同意したときは、委員によるあつせんに付するものとする。

第二項

文化庁長官は、前項の申請があつた場合において、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。

第百九条

(あつせん)
第一項

委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。

第二項

委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。

第百十条

(報告等)
第一項

委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。

第二項

委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。

第百十一条

(政令への委任)
第一項

この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。