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著作権法(ちょさくけんほう)

平成六年一二月一四日法律第一一二号

著作権法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第二項(著作隣接権に関する規定の適用)改正

第一条の規定による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第七条第四号に掲げる実演(同条第一号から第三号までに掲げる実演に該当するものを除く。)で次に掲げるもの又は同条第五号に掲げる実演で次に掲げるものに対する著作権法中著作隣接権に関する規定(第九十五条の三五第三項及び第四項の規定を含む。)の適用については、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号)附則第三項、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。以下「平成元年改正法」という。)附則第二項及び著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号。附則第四項において「平成三年改正法」という。)附則第二項の規定は、適用しない。

附則第三項改正

前項各号に掲げる実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものに対する著作権法中著作隣接権に関する規定(第九十五条の三五第三項及び第四項の規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第四項の規定は、適用しない。

附則第四項改正

次に掲げるレコードに対する著作権法中著作隣接権に関する規定(第九十七条の三五第三項から第五項までの規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第二項及び第三項並びに平成三年改正法附則第三項の規定は、適用しない。

改正箇所 1 / 3