検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2029年6月23日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも3年後)

いまの条文を読む →

著作権法(ちょさくけんほう)

平成三年五月二日法律第六三号

著作権法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第二項(経過措置)改正

著作権法第九十五条の三五の規定は、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。次項第二号において「平成元年改正法」という。)の施行前に行われた著作権法第七条第五号に掲げる実演については、適用しない。

附則第三項改正

著作権法第九十七条の三五の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。

附則第四項改正

最初に販売された日がこの法律の施行前である商業用レコード(著作権法第七条第一号から第四号までに掲げる実演が録音されているもの及び同法第八条第一号又は第二号に掲げるレコードが複製されているものに限る。)を実演家又はレコード製作者が貸与により公衆に提供する権利に関する同法第九十五条の三五第二項に規定する期間経過商業用レコードに係る期間の起算日については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 3