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著作権法(ちょさくけんほう)

平成二六年五月一四日法律第三五号

著作権法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

第二条

(著作隣接権に関する規定の適用)
この条に改正2か所
附則第二条第一項(著作隣接権に関する規定の適用)改正

この法律による改正後の著作権法(以下この条において「新法」という。)第七条第四号に掲げる実演(同条第一号から第三号までに掲げる実演に該当するものを除く。)又は同条第五号に掲げる実演であって、視聴覚的実演条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係るものに対する新著作権法中著作隣接権に関する規定(第九十五条の三五第三項及び第四項の規定を含む。)の適用については、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号)附則第三項、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。次項において「平成元年改正法」という。)附則第二項及び著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号)附則第二項の規定は、適用しない。

附則第二条第二項(著作隣接権に関する規定の適用)改正

視聴覚的実演条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家(当該実演家に係る実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であった者に限る。)に対する新著作権法中著作隣接権に関する規定(第九十五条の三五第三項及び第四項の規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第四項の規定は、適用しない。

改正箇所 1 / 2