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第四条(少額訴訟に関する経過措置)

この法律の施行前に少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述があった事件については、の規定による改正後の民事訴訟法第三百六十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。