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目次
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破産法
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第二章 破産手続の開始
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第三節 破産手続開始の効果
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第一款 通則
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第三十二条から第四十二条まで
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第三十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十九条
(破産者に準ずる者への準用)
前二条
の規定は、
破産者
の法定代理人及び支配人並びに破産者の理事、
取締役
、執行役及びこれらに準ずる者について準用する。
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第三十八条 破産者の引致
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第四十条 破産者等の説明義務
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