If an application for accreditation as provided for in paragraph (1) of the preceding Article has been made, and the Commissioner of the Immigration Services Agency and the Minister of Health, Labour and Welfare find that it conforms to all of the following items, they are to accredit the technical intern training plan:
the skills, etc. to be acquired are ones that would be difficult to do so in the technical intern trainee's home country;
the goals and content of the technical intern training conform to the criteria provided for by order of the competent ministries in accordance with the category of technical intern training;
the period of the technical intern training is a maximum of one year in cases of individual-enterprise-type technical intern training (i) or supervising-organization-type technical intern training (i); or a maximum of two years in cases of individual-enterprise-type technical intern training (ii), individual-enterprise-type technical intern training (iii), supervising organization-type technical intern training (ii), or supervising-organization-type technical intern training (iii);
技能実習の期間が、第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係るものである場合は一年以内、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は二年以内であること。
the goals of passing the trade skills test or technical intern training evaluation examination as prescribed in the technical intern training plan for individual-enterprise-type technical intern training (i) or supervising-organization-type technical intern training (i) for the skills, etc. in each respective technical intern training plan have been achieved in cases of individual-enterprise-type technical intern training (ii) or supervising-organization-type technical intern training (ii); or the goals of passing the trade skills test or technical intern training evaluation examination as prescribed in the technical intern training plan for individual-enterprise-type technical intern training (ii) or supervising-organization-type technical intern training (ii) for the skills, etc. in each respective technical intern training plan have been achieved in cases of individual-enterprise-type technical intern training (iii) or supervising-organization-type technical intern training (iii);
第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係る技能実習計画、第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係る技能実習計画において定めた技能検定又は技能実習評価試験の合格に係る目標が達成されていること。
the evaluation of the skills, etc. which the technical intern trainee has acquired is conducted through a trade skills test, technical intern training evaluation examination, or any other evaluation as provided for by order of the competent ministries before the completion of the technical intern training;
the structure based on which the technical intern training is to be conducted and the equipment of the place of business where it will be conducted conforms to the criteria provided for by order of the competent ministries;
a person responsible for implementation of the technical intern training has been appointed to each place of business where the technical intern training is to be conducted, as provided for by order of the competent ministries;
if the technical intern training plan is for supervising-organization-type technical intern training, the applicant is subject to supervision by a supervising organization (limited to those which have obtained a license to supervise (limited to the license for general supervising business as prescribed in Article 23, paragraph (1), item (i)), if the technical intern training plan is for supervising-organization-type technical intern training (iii)), from which it received guidance on preparation of the technical intern training plan;
団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が、技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)による実習監理を受けること。
the amount of remuneration paid to a technical intern trainee is equivalent to or greater than the amount of remuneration paid to a Japanese national for similar work, and other treatment of the technical intern trainees conforms to the criteria provided for by order of the competent ministries.
if the technical intern training plan is for individual-enterprise-type technical intern training (iii) or supervising-organization-type technical intern training (iii), the applicant conforms to the criteria provided for by order of the competent ministries for having a high standard of capabilities to ensure the acquisition of the skills, etc.; and
第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること。
if the applicant is to conduct technical intern training for multiple technical intern trainees at the same time during the technical intern training period, the number of trainees does not exceed the number provided for by order of the competent ministries.
技能実習計画の認定
技能実習を行わせようとする本邦の個人又は法人(親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)とその子会社(同条第三号に規定する子会社をいう。)の関係その他主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人が技能実習を共同で行わせる場合はこれら複数の法人)は、主務省令で定めるところにより…
略称規定第一条第一項
…労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推…
わかりやすく言うと
技能、技術又は知識をまとめた呼び名です。この法律は、人材育成を通じてこれらを開発途上地域などへ移転することで、国際協力を進めることを目的としています。
定義第二条第二項第一号
本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)又は本邦の公私の機関と主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって、これらの本邦の公私の機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事すること
わかりやすく言うと
国内の機関の外国の事業所の職員、又は国内の機関と主務省令で定める密接な関係のある外国の機関の外国の事業所の職員である外国人が、技能等を身につけるため技能実習(第一号イ)の在留資格で国内の機関に受け入れられ、講習を受けて、雇用契約に基づきその国内の事業所で業務に従事することです。
定義第二条第二項第二号
第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること
わかりやすく言うと
第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、技能実習(第二号イ)の在留資格で、国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。
定義第二条第二項第三号
第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること
わかりやすく言うと
第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、技能実習(第三号イ)の在留資格で、国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。
定義第二条第四項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
外国人が、日本の営利を目的としない法人に受け入れられ、その法人の実習監理を受ける日本の公私の機関との雇用契約に基づき、その機関の事業所で業務に従事して技能等を修得するものです。技能実習の在留資格で行い、第一号から第三号まであり、第二号以降は前の号を修了した者が行います。
定義第二条第四項第一号
外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事すること
わかりやすく言うと
外国人が、技能等を身につけるため技能実習(第一号ロ)の在留資格で、国内の営利を目的としない法人に受け入れられて講習を受け、その法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所で業務に従事することです。
定義第二条第四項第二号
第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること
わかりやすく言うと
第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、技能実習(第二号ロ)の在留資格で、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。
定義第二条第四項第三号
第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること
わかりやすく言うと
第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、技能実習(第三号ロ)の在留資格で、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。
定義第二条第九項・法令全体に適用
団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)と団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん及び団体監理型実習実施者に対する団体監理型技能実習の実施に関する監理を行うこと
わかりやすく言うと
団体監理型技能実習を行わせる者又は行わせようとする者と、団体監理型技能実習生又はそれになろうとする者との間の雇用関係の成立をあっせんすることと、団体監理型実習実施者に対し団体監理型技能実習の実施について監理を行うことです。
定義第二条第十項・法令全体に適用
監理許可(第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けて実習監理を行う事業(以下「監理事業」という。)を行う本邦の営利を目的としない法人
わかりやすく言うと
主務大臣の許可(監理許可)を受けて、実習監理(団体監理型技能実習を行わせる又は行わせようとする者と、技能実習生又はなろうとする者との雇用関係の成立のあっせんと、実施に関する監理)の事業を行う国内の営利を目的としない法人のことです。
定義第二条第十項
第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)
わかりやすく言うと
監理事業を行うために受ける主務大臣の許可(第二十三条第一項)のことです。事業の区分の変更の許可があったときや、職権で特定監理事業に係る許可に変更されたときは、変更後の許可を指します。
略称規定第三条第一項
技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
略称規定第八条第一項
…主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画(以下「技能実習計画」という。)を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができる。
わかりやすく言うと
技能実習を行わせようとする日本の個人や法人(親会社と子会社など、主務省令で定める密接な関係にある複数の法人が共同で行わせる場合はそれらの法人)が、技能実習生ごとに作る技能実習の実施に関する計画のことです。
略称規定第八条第二項第一号・この条及び第九条及び第十二条第五項の中だけ
前項に規定する本邦の個人又は法人(以下この条、次条及び第十二条第五項において「申請者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
わかりやすく言うと
技能実習を行わせようとする国内の個人又は法人で、技能実習計画を作成して出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣の認定を申請する者のことです。親会社と子会社など密接な関係のある複数の法人が共同で行わせる場合は、それらの法人です(第八条第一項)。
定義第八条第二項第五号・この規定及び第九条第一項第二号の中だけ
第一号企業単独型技能実習、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習、第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習の区分
わかりやすく言うと
技能実習が企業単独型か団体監理型か、またそれぞれ第一号から第三号のどれに当たるかの区分です。第一号は技能等の修得、第二号は第一号を修了した人の習熟、第三号は第二号を修了した人の熟達のためのものです(第二条)。
定義第八条第二項第六号・この規定及び第九条の中だけ
技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合格することその他の目標
わかりやすく言うと
技能実習を修了するまでに、職業能力開発促進法の技能検定や、主務省令で指定する技能実習評価試験に合格することなど、技能実習で目指す目標のことです。技能実習計画に記載する事項の一つです。
略称規定第八条第二項第六号・この規定及び第九条及び第五十二条の中だけ
技能実習の目標(技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合…
わかりやすく言うと
主務省令で指定する試験で、技能検定と並んで、技能実習を修了するまでにこれに合格することが技能実習の目標の例に挙げられているものです。試験の基準は主務省令で定められます(第五十二条第二項)。
略称規定第八条第二項第六号・この規定及び第九条の中だけ
技能実習の目標(技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合…
わかりやすく言うと
職業能力開発促進法第四十四条第一項の技能検定のことで、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める職種ごとに、原則として厚生労働省令で定める等級に区分して行うものです。
定義第二十三条第一項第一号
監理事業のうち次号に掲げるもの以外のもの
わかりやすく言うと
監理団体が許可を受けて実習監理を行う事業(監理事業)のうち、特定監理事業以外のものです。特定監理事業とは、第一号又は第二号の団体監理型技能実習だけを行わせる実習実施者について実習監理を行う事業のことです(第二十三条第一項第二号)。