The competent ministers may revoke the license to supervise if the supervising organization falls under any of the following items:
it is found that the supervising organization no longer conforms to any of the items of paragraph (1) of Article 25;
第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
the supervising organization falls under one of the items of Article 26 (excluding item (ii), item (iii), and item (v), (c) and (d));
the supervising organization has violated the conditions attached pursuant to the provisions of Article 30, paragraph (1) to the license to supervise;
the supervising organization has violated the provisions of this Act, the provisions of laws specified by Cabinet Order relating to immigration or labor, or any order or administrative actions based on these provisions; or
この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
it has committed a wrongful or significantly unjust act with regard to the laws or regulations related to immigration or labor.
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
If the competent ministers find that a supervising organization which was granted a license to supervise (limited to that for general supervising business) no longer conforms to the criteria provided for by Order of the competent ministry set forth under Article 25, paragraph (1), item (vii), they may, ex officio, change that license to supervise to one for specified supervisining.
If the competent ministers find that a supervising organization falls under any of the provisions of paragraph (1), item (i) or items (iii) through (v), they may order the suspension of all or a part of the supervising business for a set period of time.
主務大臣は、監理団体が第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該監理事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
If the competent ministers have revoked a license to supervise pursuant to the provisions of paragraph (1), amended a license to supervise pursuant to the provisions of paragraph (2), or issued an order pursuant to the provisions of the preceding paragraph, they must give public notice to that effect.
許可の基準等
主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
許可の基準等
第二十三条第一項の許可の申請が一般監理事業に係るものである場合は、申請者が団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること。
許可の欠格事由
第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
許可の欠格事由
第三十七条第一項の規定による監理許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、第三十四条第一項の規定による監理事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で…
許可の取消し等
この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
許可の取消し等
主務大臣は、監理許可(一般監理事業に係るものに限る。)を受けた監理団体が第二十五条第一項第七号の主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、職権で、当該監理許可を特定監理事業に係るものに変更することができる。
許可の取消し等
主務大臣は、監理団体が第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該監理事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
略称規定第二条第十項
この法律において「監理団体」とは、監理許可(第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの…
わかりやすく言うと
主務大臣の許可(監理許可)を受けて行う、実習監理(団体監理型技能実習を行わせる又は行わせようとする者と、技能実習生又はなろうとする者との雇用関係の成立のあっせんと、実施に関する監理)の事業のことです。
定義第二条第十項・法令全体に適用
監理許可(第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けて実習監理を行う事業(以下「監理事業」という。)を行う本邦の営利を目的としない法人
わかりやすく言うと
主務大臣の許可(監理許可)を受けて、実習監理(団体監理型技能実習を行わせる又は行わせようとする者と、技能実習生又はなろうとする者との雇用関係の成立のあっせんと、実施に関する監理)の事業を行う国内の営利を目的としない法人のことです。
定義第二条第十項
第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)
わかりやすく言うと
監理事業を行うために受ける主務大臣の許可(第二十三条第一項)のことです。事業の区分の変更の許可があったときや、職権で特定監理事業に係る許可に変更されたときは、変更後の許可を指します。
定義第二十三条第一項第一号
監理事業のうち次号に掲げるもの以外のもの
わかりやすく言うと
監理団体が許可を受けて実習監理を行う事業(監理事業)のうち、特定監理事業以外のものです。特定監理事業とは、第一号又は第二号の団体監理型技能実習だけを行わせる実習実施者について実習監理を行う事業のことです(第二十三条第一項第二号)。
定義第二十三条第一項第二号
第一号団体監理型技能実習又は第二号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業
わかりやすく言うと
監理事業のうち、第一号又は第二号の団体監理型技能実習だけを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業のことです。監理事業のうちそれ以外のものは一般監理事業といいます。