If a supervising organization intends to discontinue its supervising business or to suspend it in whole or in part, the supervising organization must notify the Commissioner of the Immigration Services Agency and the Minister of Health, Labour and Welfare to that effect at least one month prior to the date of that discontinuation or suspension, and must notify them of the measures to be taken to ensure the continuation of the supervising-organization-type technical intern training related to an organization implementing the supervising-organization-type technical intern training under supervision of the relevant supervising organization, and other matters as provided for by order of the competent ministry.
The provisions of Article 18 apply mutatis mutandis to the administrative affairs of receipt of the notification under the preceding paragraph.
機構による届出の受理
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、機構に、前条の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。
事業の休廃止
監理団体は、監理事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨及び当該監理団体が実習監理を行う団体監理型実習実施者に係る団体監理型技能実習の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
定義第二条第四項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
外国人が、日本の営利を目的としない法人に受け入れられ、その法人の実習監理を受ける日本の公私の機関との雇用契約に基づき、その機関の事業所で業務に従事して技能等を修得するものです。技能実習の在留資格で行い、第一号から第三号まであり、第二号以降は前の号を修了した者が行います。
定義第二条第八項・法令全体に適用
実習認定を受けた第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、団体監理型技能実習を行わせる者
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣の認定を受けた技能実習計画(変更の認定があったときは変更後のもの)に基づいて、団体監理型技能実習を行わせる者のことです。
定義第二条第九項・法令全体に適用
団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)と団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん及び団体監理型実習実施者に対する団体監理型技能実習の実施に関する監理を行うこと
わかりやすく言うと
団体監理型技能実習を行わせる者又は行わせようとする者と、団体監理型技能実習生又はそれになろうとする者との間の雇用関係の成立をあっせんすることと、団体監理型実習実施者に対し団体監理型技能実習の実施について監理を行うことです。
略称規定第二条第十項
この法律において「監理団体」とは、監理許可(第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの…
わかりやすく言うと
主務大臣の許可(監理許可)を受けて行う、実習監理(団体監理型技能実習を行わせる又は行わせようとする者と、技能実習生又はなろうとする者との雇用関係の成立のあっせんと、実施に関する監理)の事業のことです。
定義第二条第十項・法令全体に適用
監理許可(第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けて実習監理を行う事業(以下「監理事業」という。)を行う本邦の営利を目的としない法人
わかりやすく言うと
主務大臣の許可(監理許可)を受けて、実習監理(団体監理型技能実習を行わせる又は行わせようとする者と、技能実習生又はなろうとする者との雇用関係の成立のあっせんと、実施に関する監理)の事業を行う国内の営利を目的としない法人のことです。