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租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

第四章 相続税法の特例(第七十条の九から第七十条の十三まで)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七十条の九

(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)
第一項

相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る前条第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第六条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区その他これに準ずるものとして政令で定める地区内にある土地の価額がある場合には、当該延納の許可を受けた相続税額のうち当該土地の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(次項において「特別緑地保全地区等内土地部分の税額」という。)についての相続税法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「年六・六パーセント」とあるのは、「年四・二パーセント」とする。

第二項

相続税法第五十二条第三項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。

第三項

第一項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第三十九条第一項に規定する申請書に、第一項に規定する地区内にある土地の明細書その他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

第四項

前三項の規定は、相続税法第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により延納の許可を受けた者で、第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する土地の価額があるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る利子税について準用する。

第七十条の十

(不動産等に係る相続税の延納等の特例)
第一項

税務署長は、相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産で当該相続に係る被相続人の事業の用に供されていたものその他政令で定める財産の価額の合計額(以下この条において「不動産等の価額」という。)の占める割合が四分の三以上であるときは、当該延納を許可する相続税額のうち当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(次項及び第三項において「不動産等部分の税額」という。)に係る延納期間については、納税義務者の申請により、相続税法第三十八条第一項の規定にかかわらず、二十年以内(同項に規定する延納税額が二百万円未満であるときは、当該延納税額を十万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数以内)とすることができる。

第二項

前項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が四分の三以上である場合には、当該延納税額のうち不動産等部分の税額についての相続税法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「年五・四パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント」とする。

第三項

相続税法第五十二条第三項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。

第四項

第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第三十九条第一項に規定する申請書に、第一項に規定する不動産、減価償却資産その他の財産の明細書を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

第五項

前各項の規定は、相続税法第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により延納の許可を受けた者で、第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が四分の三以上であるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る延納及び利子税について準用する。

第七十条の十一

(相続税の延納に伴う利子税の特例)
第一項

相続税法第三十八条第一項、第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る当該延納の許可を受けた相続税額(第七十条の八の二第三項、第七十条の九第一項又は前条第二項の規定の適用を受けた相続税額を除く。)についての同法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「年六・六パーセント」とあるのは「年六パーセント」と、同号イ中「年五・四パーセント」とあるのは「年三・六パーセント」と、「年六パーセント」とあるのは「年五・四パーセント」と、同号ロ中「年五・四パーセント」とあるのは「年四・八パーセント」とする。

第七十条の十二

(相続税の物納の特例)
第一項

税務署長は、相続税法第四十一条第一項に規定する納税義務者が同項、同法第四十五条第一項又は第四十八条の二第一項の規定による物納の許可(以下この項において「物納の許可」という。)を申請しようとする場合において、当該物納に充てようとする財産が美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)第二条第三号に規定する登録美術品(当該物納の許可の申請に係る相続の開始時において既に同法第三条第一項に規定する登録を受けているものに限る。以下この項及び次項において「特定登録美術品」という。)であるときは、当該特定登録美術品については、当該納税義務者の申請により、相続税法第四十一条第五項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、物納の許可をすることができる。

第二項

前項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第四十二条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項に規定する申請書に、物納に充てようとする特定登録美術品の種類及び価額その他当該特定登録美術品に関する事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、これらの書類は、同法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類とみなす。

第七十条の十三

(相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出等に係る罰則)
第一項

第六十九条の三第一項若しくは第二項、第七十条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十条の二第四項、第七十条の三第四項又は第七十条の七の十四第二項の規定による修正申告書又は期限後申告書(第三項において「修正申告書等」という。)をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二項

前項の免れた相続税額又は贈与税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

第三項

正当な理由がなくて修正申告書等をその提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第四項

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一

第七十条の二の二第十九項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書若しくは第七十条の二の三第十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書をその提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。

二

第七十条の二の二第二十三項若しくは第七十条の二の三第二十項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三

第七十条の二の二第二十三項又は第七十条の二の三第二十項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

第五項

法人(相続税法第六十六条第一項に規定する人格のない社団又は財団を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理者を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は前二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、これらの規定の罰金刑を科する。

第六項

前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

第七項

第五項に規定する社団又は財団について同項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理者がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。