前条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人(以下この条において「猶予適用者」という。)が、同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等(前条第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等を除く。)のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業(同項第七号に掲げる業務を行う事業を除く。)のために行われる使用貸借による権利又は賃借権(以下この項において「賃借権等」という。)の設定による貸付け(以下この項において「特定貸付け」という。)を行い、当該特定貸付けを行つた日から二月以内に、政令で定めるところにより特定貸付けを行つている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該猶予適用者に係る前条第一項ただし書及び第七項の規定の適用については、当該特定貸付けを行つた当該農地又は採草放牧地の全部又は一部に係る賃借権等の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
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第四章 相続税法の特例(第七十条の六の二から第七十条の六の三まで)
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第七十条の六の二
次に掲げる農業相続人(以下この条において「旧法猶予適用者」という。)は、前項の規定の適用を受けることができる。
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第五項第二号に掲げる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項第三号に掲げる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第十一項から第十三項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百八条第二項第十号に掲げる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第五十一条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
第七十条の四の二第三項から第八項まで及び第十項の規定は、第一項の規定の適用を受ける猶予適用者又は旧法猶予適用者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項に定めるもののほか、猶予適用者及び旧法猶予適用者に係る前条第三十二項の届出書の提出その他の第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の六の三
前条第一項に規定する特定貸付け(以下この項及び次項において「特定貸付け」という。)を行つている者(以下この項において「特定貸付者」という。)が死亡した場合において、当該特定貸付者の相続人が当該特定貸付者から当該特定貸付けを行つていた農地又は採草放牧地を相続又は遺贈により取得をしたときは、当該特定貸付けを行つていた農地又は採草放牧地は当該特定貸付者がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この項において「農業経営者」という。)又は第七十条の六第一項に規定する農業相続人(以下この項において「農業相続人」という。)が死亡した場合において、当該農業経営者又は農業相続人の相続人が当該農業経営者又は農業相続人から相続又は遺贈により取得をした農地又は採草放牧地について相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(次項において「相続税の申告期限」という。)までに特定貸付けを行つたときは、当該農地又は採草放牧地は当該相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地に該当するものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る贈与者が死亡した場合において、当該受贈者が同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等のうち農地又は採草放牧地について当該贈与者の死亡に係る相続税の申告期限において第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付け又は前条第一項に規定する特定貸付けを行つているときは、当該農地又は採草放牧地は当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地に該当するものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
前三項の規定の適用がある場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「から二月以内」とあるのは、「の翌日から二月を経過する日又は前条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限のいずれか遅い日まで」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。