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租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

第八節 その他の特例(第六十八条の三の三から第六十八条の六まで)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六十八条の三の三

(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
第一項

特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項において「投資信託法」という。)第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政令で定める金額(以下この項及び第四項において「収益の分配の額」という。)で当該特定投資信託に係る受託法人(法人税法第四条の三に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項及び第三項において同じ。)の第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その収益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。

一

次に掲げる全ての要件

イ

投資信託法第四条第一項又は第四十九条第一項の規定による届出が行われていること。

ロ

その受託者(投資信託法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者。ハにおいて同じ。)による受益権の募集が機関投資家私募(投資信託法第四条第二項第十二号に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。)により行われるものであつて、投資信託約款(同条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその旨の記載があること。

ハ

その受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。

ニ

その他政令で定める要件

二

次に掲げる全ての要件

イ

当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。

ロ

当該事業年度に係る収益の分配の額の分配可能収益の額に占める割合として政令で定める割合が百分の九十を超えていること。

ハ

当該事業年度終了の時において有する投資信託法第二条第一項に規定する特定資産のうち有価証券、不動産その他の政令で定める資産の帳簿価額として政令で定める金額がその時において有する資産の総額として政令で定める金額の二分の一に相当する金額を超えていること。

ニ

その他政令で定める要件

第二項

特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十三条第一項内国法人が内国法人(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項第一号ロ及びハ(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定投資信託(同項に規定する特定投資信託をいう。以下同じ。)に係る第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(以下「受託法人」という。)を除く。)が
第二十三条の二第一項内国法人が外国子会社内国法人(特定投資信託に係る受託法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第五十七条第一項ただし書所得の金額の百分の五十所得の金額の百分の五十(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項第一号(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定投資信託に係る受託法人にあつては、当該所得の金額の百分の百)
第六十九条第一項内国法人が各事業年度内国法人(特定投資信託に係る受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
第三項

特定投資信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項、第六十六条の八第一項及び第七項並びに第六十六条の九の四第一項及び第六項の規定の適用については、第六十二条の三第三項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」と、第六十六条の八第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第七項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、第六十六条の九の四第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第六項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」とする。

第四項

法人が受ける特定投資信託(第一項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額に係る法人税法第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「金額(第一号」とあるのは、「金額(租税特別措置法第六十八条の三の三第四項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額を除くものとし、第一号」とする。

第五項

第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。

第六項

税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

第七項

前二項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用その他特定投資信託に係る法人税法第四条の三に規定する受託法人及び特定投資信託の受益者の事業年度の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の三の四

(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
第一項

普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第五十五条、第五十六条、第五十七条の四、第五十七条の五及び第五十七条の八の規定その他政令で定める規定を適用する。

第二項

普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項、第四項及び第七項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第四項、第七項及び第十四項、第四十二条の十二の七第三項及び第八項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。

第三項

恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(当該外国法人を被合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有しないこととなる日に当該外国法人が解散したものとみなして、第五十六条及び第五十七条の八の規定その他政令で定める規定を適用する。

第四項

恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日を含む事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項、第四項及び第七項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第四項、第七項及び第十四項、第四十二条の十二の七第三項及び第八項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。

第五項

普通法人又は協同組合等が当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の四

(電子情報処理組織による申告の特例)
第一項

法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人又は地方法人税法第十九条の三第二項に規定する特定法人である内国法人がこの章の規定(これに基づく命令を含む。)その他法人税又は地方法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における法人税法第二編第一章第三節第二款の二又は地方法人税法第二章第三節第三款の規定の適用については、法人税法第七十五条の四第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章(法人税法の特例)の規定(これに基づく命令を含む。第三項において同じ。)、同法第六十八条の四(電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章の規定、同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定、」と、地方法人税法第十九条の三第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章の規定、同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定、」とする。

第六十八条の五

(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)
第一項

法人税法第八十四条第一項に規定する退職年金業務等(同法附則第二十条第二項の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。)を行う法人の平成十一年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、同法第七条又は第九条及び同法附則第二十条第一項の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。

第六十八条の六

(公益法人等の損益計算書等の提出)
第一項

公益法人等(法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。)は、当該事業年度につき法人税法第七十四条第一項の規定による申告書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の損益計算書又は収支計算書を、当該事業年度終了の日の翌日から四月以内(政令で定める法人にあつては、同日から政令で定める期間内)に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。