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租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

第六節 その他の特例(第四十一条の五の二から第四十一条の七まで)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四十一条の五の二

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第一項

個人の平成十六年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第三十一条第一項後段及び第三項第二号の規定にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。ただし、当該個人がその年の前年以前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

第二項

前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

第三項

税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

第四項

確定申告書を提出する個人が、その年の前年以前三年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。)を有する場合には、第三十一条第一項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する長期譲渡所得の金額、第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該個人のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える年については、この限りでない。

第五項

前項の規定は、当該個人が特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第二項の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ、前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

第六項

第三項の規定は、第四項の規定を適用する場合における前項の提出期限までに確定申告書の提出がなかつたとき、又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。

第七項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一

特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、平成十六年一月一日から令和九年十二月三十一日までの期間(次項において「適用期間」という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この号及び次項において「譲渡資産」という。)の譲渡(同条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号及び次項において「特定譲渡」という。)をした場合(当該個人が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該個人がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第一項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。

イ

当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの

ロ

イに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)

ハ

イ又はロに掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利

ニ

当該個人のイに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)

二

純損失の金額 所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。

三

通算後譲渡損失の金額 当該個人のその年において生じた純損失の金額のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。

四

住宅借入金等 住宅の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得(以下この号において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関又は独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものその他の住宅の取得等に係る借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)で政令で定めるものをいう。

第八項

確定申告書を提出する個人の所得税法第七十条第一項に規定する各年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。次項及び第十項において同じ。)がある場合における同条第一項(同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定の適用については、同法第七十条第一項中「及び第百四十二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五の二第八項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。

第九項

確定申告書を提出する個人のその年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額がある場合における所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項中「生じた純損失の金額」とあるのは、「生じた純損失の金額(租税特別措置法第四十一条の五の二第九項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額を除く。)」とする。

第十項

当該個人につき所得税法第百四十条第五項に規定する事実が生じた場合又は当該個人が死亡した場合において、当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又は同法第百四十一条第四項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四十条第五項中「及び第百四十二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五の二第十項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」と、同法第百四十一条第四項中「及び次条第二項」とあるのは「、次条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五の二第十項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。

第十一項

第一項、第四項及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十二項

第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

一

所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第四十一条の五の二(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。

二

所得税法第二十二条の規定の適用については、同条第二項中「又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)」とあるのは「、第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)又は租税特別措置法第四十一条の五の二第四項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)」と、同条第三項中「又は第七十一条」とあるのは「若しくは第七十一条又は租税特別措置法第四十一条の五の二」とする。

三

所得税法第百二十三条の規定の適用については、同条第一項中「の規定の適用を」とあるのは「若しくは租税特別措置法第四十一条の五の二第四項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を」と、「又は第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項又は租税特別措置法第四十一条の五の二第四項」と、同条第二項第五号中「又は第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項又は租税特別措置法第四十一条の五の二第四項」とする。

四

国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は租税特別措置法」とする。

五

前各号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十一条の六

第一項

削除

第四十一条の七

(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)
第一項

健康保険法附則第四条第一項又は船員保険法附則第三条第一項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。

第二項

前項に規定する被保険者が健康保険法附則第四条第三項又は船員保険法附則第三条第三項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

第三項

健康保険法附則第四条第一項に規定する事業主又は船員保険法附則第三条第一項に規定する船舶所有者が第一項に規定する給付に要する費用として同項に規定する承認法人等に対し支出した金銭の額は、同項に規定する被保険者の給与所得に係る収入金額には含まれないものとする。