所得税法第二百二十五条第一項第十三号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する先物取引(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に掲げる暗号等資産又は同法第二十九条の二第一項第九号に規定する金融指標に係るものを除く。)の所得税法第二百二十五条第一項第十三号に規定する差金等決済(以下この条において「先物取引の差金等決済」という。)に関する調書を同一の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の先物取引の差金等決済ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその先物取引の差金等決済があつた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
この条文はまだされていません施行日は未確定
いまの条文を読む →租税特別措置法
第六節 その他の特例(第四十一条の十五の二から第四十一条の十六の二まで)
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第四十一条の十五の二
第四十一条の十五の三
年齢が六十五歳以上である個人が、平成十七年以後の各年において、その年中の所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の収入金額がある場合における当該公的年金等に係る同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第三十五条第四項第一号中「六十万円に」とあるのは「百十万円に」と、「六十万円)」とあるのは「百十万円)」と、同項第二号中「五十万円」とあるのは「百万円」と、同項第三号中「四十万円」とあるのは「九十万円」とする。
前項の規定の適用を受ける公的年金等に係る所得税法第四編第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
年齢が六十五歳以上である居住者が公的年金等の支払を受ける場合における所得税法第二百三条の三の規定の適用については、同条第一号イ及び第四号中「十万五千円」とあるのは、「十四万五千円」とする。
前号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
年齢が六十五歳以上である非居住者が平成十七年一月一日以後に所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金の支払を受ける場合における同法第三編第二章第三節及び第四編第五章の規定の適用については、同法第百六十九条第三号又は第二百十三条第一項第一号イ中「五万円」とあるのは、「九万五千円」とする。
第一項の個人の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定はその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢によるものとし、第二項の居住者又は前項の非居住者の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定はその年十二月三十一日の年齢によるものとする。
第四十一条の十五の四
国民年金法第百二条第一項に規定する年金給付を受ける権利若しくは当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十二条第一項に規定する保険給付を受ける権利若しくは当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利の消滅時効が完成した場合において、これらの権利の消滅時効を援用せずに居住者に支払うこととされた所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等については、同法第二百三条の二の規定は、適用しない。
前項の規定の適用がある場合における所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「の規定の」とあるのは、「又は租税特別措置法第四十一条の十五の四第一項(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)の規定の」とする。
第四十一条の十五の五
居住者が年齢二十三歳未満の扶養親族(所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいう。次項において同じ。)を有する場合における令和八年分又は令和九年分の同法第七十六条第十一項に規定する生命保険料控除については、同条第一項中「各年」とあるのは「令和八年又は令和九年」と、同項第一号イ中「二万円」とあるのは「三万円」と、同号ロ中「二万円」とあるのは「三万円」と、「四万円」とあるのは「六万円」と、同号ハ中「四万円」とあるのは「六万円」と、「八万円」とあるのは「十二万円」と、「三万円」とあるのは「四万五千円」と、同号ニ中「八万円」とあるのは「十二万円」と、「四万円」とあるのは「六万円」と、同項第三号中「四万円」とあるのは「六万円」とする。
前項の場合において、その者が年齢二十三歳未満の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国(所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第百九十条第二号ロ | の規定 | 及び租税特別措置法第四十一条の十五の五第一項(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)の規定 |
| 第百九十六条第一項 | 事項を | 事項並びに租税特別措置法第四十一条の十五の五第一項(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)に規定する扶養親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を |
| 第百九十六条第一項第三号 | の規定 | の規定及び租税特別措置法第四十一条の十五の五第一項の規定 |
| 第百九十八条第四項 | 又は給与所得者の特定親族特別控除申告書 | 、給与所得者の特定親族特別控除申告書又は給与所得者の保険料控除申告書 |
| その他財務省令 | 、租税特別措置法第四十一条の十五の五第一項(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)に規定する扶養親族その他財務省令 | |
| の規定 | 並びに同法第四十一条の十五の五第三項の規定により読み替えて適用される第百九十六条第一項の規定 |
第四十一条の十六
居住者の有する所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族が当該居住者又は当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族に係る同法第八十四条第二項に規定する扶養控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項の金額に十万円を加算した額とする。
前項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第八十五条第三項 | 老人扶養親族 | 租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族 |
| 第百九十条第二号ハ | の規定 | 並びに租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定 |
| 第百九十四条第一項第五号 | 老人扶養親族 | 租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族 |
第四十一条の十六の二
令和八年分以後の各年分において、居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。第一号において同じ。)が六百五十五万円(令和十年分以後の各年分にあつては、百三十二万円)以下である場合における同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額に次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額を加算した額とする。
令和八年分及び令和九年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が四百八十九万円以下である場合 四十二万円
その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が四百八十九万円を超える場合 五万円
令和十年分以後の各年分 三十七万円
前項の規定の適用がある場合における所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第二号ヘ中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項(令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の規定」とする。
令和九年において、居住者が所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)の支払を受ける場合における同法第二百三条の三の規定及び第四十一条の十五の三第二項の規定の適用については、同法第二百三条の三第一号イ及び第四号中「七万五千円」とあるのは「十一万円」と、「十万五千円」とあるのは「十四万円」と、同項第一号中「所得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第三項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万五千円」とあるのは「十四万円」と、「十四万五千円」とあるのは「十八万円」とする。
令和十年以後の各年において、居住者が公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額以下であるときにおける所得税法第二百三条の三の規定及び第四十一条の十五の三第二項の規定の適用については、同法第二百三条の三第一号イ及び第四号中「七万五千円」とあるのは「十一万円」と、「十万五千円」とあるのは「十三万五千円」と、同項第一号中「所得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第四項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万五千円」とあるのは「十三万五千円」と、「十四万五千円」とあるのは「十七万五千円」とする。
第二項に定めるもののほか、第一項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。