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租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

第二節 不動産所得及び事業所得(第十条の二から第十条の二の二まで)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第十条の二

(特別試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第一項

青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、特別試験研究費の額(その年において前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。)がある場合には、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

一

その年分の控除対象特別試験研究費の額(その年において前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた控除対象特別試験研究費の額を除く。次号及び第三号において同じ。)のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額

二

その年分の控除対象特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額

三

その年分の控除対象特別試験研究費の額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額

第二項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一

特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

二

控除対象特別試験研究費の額 特別試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。

イ

国外委託試験研究に係る特別試験研究費の額の百分の五十(令和九年以前の年分にあつては百分の七十とし、令和十年分にあつては百分の六十とする。)に相当する金額

ロ

国外委託試験研究以外の試験研究に係る特別試験研究費の額

第三項

第一項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる控除対象特別試験研究費の額、特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象特別試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された控除対象特別試験研究費の額を限度とする。

第四項

その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の二第一項(特別試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。

第十条の二の二

(重点産業技術試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第一項

青色申告書を提出する個人で産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十一号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二十二条第一項に規定する重点研究開発計画(次項及び第四項第一号において「重点研究開発計画」という。)について同条第一項の認定(次項及び第四項において「認定」という。)を受けたものの当該認定に係る適用年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、重点産業技術試験研究費の額(当該適用年において第十条第一項若しくは第四項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額を除く。)がある場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該適用年の年分の控除対象重点産業技術試験研究費の額(当該適用年において第十条第一項若しくは第四項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた控除対象重点産業技術試験研究費の額を除く。)の百分の四十(当該適用年の年分の控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額が特別重点産業技術試験研究費の額に該当するものにあつては、百分の五十)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

第二項

青色申告書を提出する個人で指定期間内に重点研究開発計画について認定を受けたものの当該認定に係る適用年(事業を廃止した日の属する年を除く。)の試験研究費の額(第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)が当該適用年の前年の試験研究費の額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人の当該適用年における繰越税額控除限度超過額が当該個人の当該適用年の年分の同項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額(当該適用年において前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

第三項

前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第四項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一

適用年 重点研究開発計画について認定を受けた個人の適用期間(その認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(同日までにその認定が取り消された場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)をいう。)内の日の属する年をいう。

二

重点産業技術試験研究費の額 試験研究費の額のうち認定を受けた個人がその認定に係る産業技術力強化法第二十三条第二項に規定する認定重点研究開発計画(第四号において「認定重点研究開発計画」という。)に従つて実施した研究及び開発(同法第二十七条第一項に規定する研究及び開発をいう。同号において同じ。)に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

三

控除対象重点産業技術試験研究費の額 重点産業技術試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。

イ

第十条第八項第九号に規定する国外委託試験研究に係る重点産業技術試験研究費の額の百分の五十(令和九年以前の年分にあつては百分の七十とし、令和十年分にあつては百分の六十とする。)に相当する金額

ロ

第十条第八項第九号に規定する国外委託試験研究以外の試験研究に係る重点産業技術試験研究費の額

四

特別重点産業技術試験研究費の額 重点産業技術試験研究費の額のうち認定を受けた個人がその認定に係る認定重点研究開発計画に従つて実施した産業技術力強化法第二十九条第四項に規定する重点産業技術共同研究開発機関(以下この号において「重点産業技術共同研究開発機関」という。)と共同して行う研究及び開発又は重点産業技術共同研究開発機関に委託する研究及び開発に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

五

繰越税額控除限度超過額 個人の当該適用年の前年以前三年内の各年(当該適用年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。)における第一項に規定する税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第二項の規定により当該適用年の前年以前二年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

第五項

第一項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる控除対象重点産業技術試験研究費の額、重点産業技術試験研究費の額及び特別重点産業技術試験研究費の額、控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象重点産業技術試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された控除対象重点産業技術試験研究費の額を限度とする。

第六項

第二項の規定は、第一項の規定の適用を受けた適用年以後の各年分の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする適用年の年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

第七項

第三項から前項までに定めるもののほか、第二項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における適用年の前年分の試験研究費の額の計算その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八項

その年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の二の二第一項及び第二項(重点産業技術試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。