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目次
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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
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平成二一年七月一五日法律第七九号
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第三十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十八条
附則第十七条第一項
、
第十八条第一項
、
第三十条第一項
又は
第三十一条第一項
の規定に違反して
住居地
を届け出なかった者は、二十万円以下の
罰金
に処する。
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第三十七条 罰則
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第三十九条
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