第十九条(本人の出頭義務と代理人による届出等)
Article 19Obligation to Appear in Person and notification through a Representative
A notification to be filed pursuant to the provisions of Article 10, paragraph (1) or paragraph (2), or Article 11, paragraph (1); the receipt of the special permanent resident certificate to be returned pursuant to the provisions of Article 10, paragraph (3), or to be issued pursuant to the provisions of Article 11, paragraph (2) (including where they are to be applied mutatis mutandis to Article 12, paragraph (3), Article 13, paragraph (2), and Article 14, paragraph (4)); and an application to be made pursuant to the provisions of Article 12, paragraph (1) or paragraph (2), Article 13, paragraph (1), or Article 14, paragraph (1) or paragraph (3) (hereinafter referred to as "notification, etc." within this Article and Article 34) must be made or take place in person at the office of the municipality in which the place of residence is situated (with respect to notification to be filed pursuant to the provisions of Article 10, paragraph (1) or paragraph (2), or the receipt of the special permanent resident certificate to be returned pursuant to the provision of paragraph (3) of the same Article, the registered place of residence).
If the special permanent resident is under 16, if the special permanent resident is making an application under Article 12, paragraph (1) or receiving a special permanent resident certificate to be issued pursuant to the provisions of Article 11, paragraph (2) as applied mutatis mutandis in paragraph (3) of that Article, and the date of the application or receipt is the special permanent resident's 16th birthday, or if the special permanent resident is, due to illness and other reasons, unable to make the notification, etc. in person, a person who is listed in the following items (excluding those who are under 16) and who cohabits with the relevant special permanent resident must, in the order of the relevant items, make the notification, etc. on behalf of the relevant special permanent resident.
the special permanent resident's spouse.
配偶者
the special permanent resident's child.
子
the special permanent resident's father or mother.
父又は母
a relative of the special permanent resident other than those who are listed in the preceding three items.
前三号に掲げる者以外の親族
In circumstances other than that which is specified in the preceding paragraph, if notification, etc. is to be made by someone other than a person listed in each of the items in the same paragraph (excluding those who are under 16) and who cohabits with the relevant special permanent resident on behalf of the relevant special permanent resident, at the request of the relevant special permanent resident, then as long as this is provided for in the Ministry of Justice Order, the relevant special permanent resident need not, notwithstanding the provisions of paragraph (1), appear in person to make the notification, etc.
住居地の届出
住居地の記載のない特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
住居地の届出
特別永住者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。
住居地の届出
市町村の長は、前二項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地又は新住居地の記載(第八条第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該特別永住者に返還するものとする。
住居地以外の記載事項の変更届出
特別永住者は、第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。
住居地以外の記載事項の変更届出
出入国在留管理庁長官は、前項の届出があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。
特別永住者証明書の有効期間の更新
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の三月前から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請しなければならない。
特別永住者証明書の有効期間の更新
やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請することができる。
特別永住者証明書の有効期間の更新
前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による申請があった場合に準用する。
紛失等による特別永住者証明書の再交付
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し…
紛失等による特別永住者証明書の再交付
第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。
汚損等による特別永住者証明書の再交付
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第八条第五項の規定による記録(以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。)が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して…
汚損等による特別永住者証明書の再交付
前項の規定による命令を受けた特別永住者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。
汚損等による特別永住者証明書の再交付
第十一条第二項及び第三項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があった場合に準用する。
本人の出頭義務と代理人による届出等
第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定による届出、第十条第三項の規定により返還され、若しくは第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領又は第十二条第一項若しくは第二項…
本人の出頭義務と代理人による届出等
第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定による届出、第十条第三項の規定により返還され、若しくは第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領又は第十二条第一項若しくは第二項…
本人の出頭義務と代理人による届出等
特別永住者が十六歳に満たないとき、第十二条第一項の規定による申請若しくは同条第三項において準用する第十一条第二項の規定により交付される特別永住者証明書の受領をする場合であってその申請若しくは受領の日が十六歳の誕生日であるとき、又は疾病その他の事由により自ら届出等をすることができないときは、当該届出等は…
第十九条第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、届出等(第十二条第二項又は第十四条第一項の規定による申請を除く。)をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。
定義第八条第一項
本邦における主たる住居の所在地
わかりやすく言うと
日本国内で主に住んでいる住居の所在地のことです。特別永住者証明書に記載される事項の一つですが、住居地がない特別永住者の証明書には記載しなくてよいとされています。
略称規定第十九条第一項・この条及び第三十四条の中だけ
…第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請(以下この条及び第三十四条において「届出等」という。)は、居住地(第十条第一項若しくは第二項の規定による届出又は同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領にあ…
わかりやすく言うと
住居地の届出(第十条第一項・第二項)、住居地以外の記載事項の変更の届出(第十一条第一項)、有効期間の更新や再交付の申請(第十二条第一項・第二項、第十三条第一項、第十四条第一項・第三項)と、これらに伴って返還・交付される特別永住者証明書の受け取りをまとめた呼び名です。
特別永住者
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法が、日本国との平和条約により日本の国籍を離れた人(平和条約国籍離脱者)と、その人から代々日本で生まれて日本に住み続けている子孫について定める資格で、日本に永住することができる人です(同法第二条〜第五条)。平和条約国籍離脱者は、平和条約により日本の国籍を離れた人のうち、昭和二十年九月二日以前から日本に住み続けている人や、その後平和条約が効力を生じるまでに日本で生まれて住み続け、親もそれ以前から日本に住み続けて平和条約により日本の国籍を離れた人などです(同法第二条第一項)。この法律が施行されたときに、それまでの法律で認められていた永住の許可や在留資格などで日本に住んでいた人は、この法律により特別永住者となります(同法第三条)。出生などにより上陸の手続を経ずに日本に住むことになった子孫は、その日から六十日以内に住んでいる市町村の長を通じて申請すれば、出入国管理及び難民認定法別表第二の在留資格(永住者を除きます)で住んでいる人は申請すれば、出入国在留管理庁長官の許可を受けて特別永住者となります(同法第四条・第五条)。特別永住者には特別永住者証明書が交付され(同法第七条)、出入国管理及び難民認定法の旅券を常に持ち歩く義務は適用されません(同法第十七条第四項)。特別永住者を退去強制できるのは、刑法の内乱・外患の罪で拘禁刑以上の刑に処せられた場合(刑の全部の執行猶予を受けた場合と、内乱にただ加わっただけの罪の場合を除きます)、国交に関する罪で拘禁刑に処せられた場合、外国の元首や外交使節などに対する犯罪で拘禁刑以上の刑に処せられ、法務大臣が日本の外交上の重大な利益が害されたと認めた場合、無期又は七年を超える拘禁刑に処せられ、法務大臣が日本の重大な利益が害されたと認めた場合に限られます(同法第二十二条第一項)。再入国の許可の有効期間は最長五年ではなく六年、延長しても六年ではなく七年までとなります。有効な旅券と特別永住者証明書を持って出国し、出国のときに入国審査官に再び入国する意図を示した人は、法務省令で除かれる人を除き、出国の日から二年の間、再入国の許可を受けたものとみなされます。この期間は延長できません(同法第二十三条、出入国管理及び難民認定法第二十六条の二)。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第2条〜第5条・第7条・第17条・第22条・第23条、出入国管理及び難民認定法第26条の2を参考にAIが作成。
特別永住者証明書
出入国在留管理庁長官が、特別永住者に交付する証明書です(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項)。新たに特別永住者となる許可を受けた人のうち、出生などによる人には住んでいる市町村の長を通じて、ほかの在留資格で在留している間に許可を受けた人には入国審査官から交付されます(同法第七条第二項・第三項)。氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地(日本での主な住まいの所在地)、証明書の番号と有効期間の満了の日などが記載され、法務省令で定める年齢に満たない人のものを除き、本人の写真が表示されます(同法第八条第一項・第三項)。有効期間は、届出や申請の日に十八歳未満の人はその日の後の五回目の誕生日まで、それ以外の人は十回目の誕生日までです。更新のときは、それまでの証明書の有効期間が終わる日から数え、十八歳未満の人でも、それまでの証明書の有効期間が終わる日が十八歳の誕生日以後であれば、十回目の誕生日までです(同法第九条第一項)。住居地が記載されていない証明書を受け取った人は住居地を定めてから十四日以内に、引っ越した人は新しい住居地に移ってから十四日以内に、その市町村の長を通じて住居地を届け出なければなりません。証明書を出して住民基本台帳法の転入届などをすれば、この届出をしたことになります(同法第十条第一項・第二項・第四項・第五項)。また、住んでいる市町村の長を通じて、氏名や国籍などが変わってから十四日以内に届け出、有効期間が終わる日の三か月前から更新を申請し、なくしたり盗まれたりしたことを知ってから十四日以内に再交付を申請しなければなりません(同法第十一条第一項・第十二条第一項・第十三条第一項)。交付や返還された証明書は受け取らなければならず、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官など法務省令で定める職員が職務として提示を求めたときは、見せなければなりません(同法第十七条第一項・第二項)。特別永住者でなくなったとき、有効期間が終わったとき、再入国の許可を受けずに出国して出国の確認を受けたとき(有効な旅券と証明書を持って出国し、再入国の許可を受けたものとみなされる場合(同法第二十三条第二項)は除きます)、再入国の許可を受けて出国した人がその有効期間内に戻らなかったとき、新しい証明書を受け取ったとき、本人が亡くなったときには、効力を失います(同法第十五条第一項)。効力を失った証明書は、多くの場合十四日以内に返さなければなりません(同法第十六条)。住民基本台帳に記録されている人は、変更の届出や更新・再交付の申請をするときに、あわせて、個人番号カードとしても使える特定特別永住者証明書として交付を受けるよう申請することができます(同法第十六条の二第一項)。使う目的で偽造したり変造したりした人は、一年以上十年以下の拘禁刑に処せられます(同法第二十六条第一項)。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条〜第13条・第15条・第16条・第16条の2・第17条・第23条・第26条を参考にAIが作成。