1 条
情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、法務省情報通信技術活用規則第六条第一項に規定する電子情報処理組織とする。
地方出入国在留管理局長は、電子情報処理組織を使用して前項の処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の出入国在留管理庁長官の定めるところによる届出とする。
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