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出入国管理及び難民認定法施行規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく)

第五十六条の五から第五十八条の九まで

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(令和七年法務省令第四十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は条のまとまりごとのページで読みます。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五十六条の五

(報酬を受ける活動の許可)
第一項

法第六十一条の二の七第二項の規定により報酬を受ける活動の許可を申請しようとする外国人は、別記第七十六号の八様式による申請書並びに当該活動に従事することが自らの生計を維持するために必要かつ相当であること及び当該活動により受ける報酬の額が自らの生計の維持に必要な範囲内であることを証する資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第二項

法第六十一条の二の七第二項の規定による許可をしたときは、仮滞在許可書に、同条第三項の規定により記載するものとされている事項のほか、許可年月日、活動の内容、当該許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称その他必要な事項を記載するものとする。

第三項

法第六十一条の二の七第四項の規定により報酬を受ける活動の許可を取り消したときは、その旨を別記第七十六号の九様式による報酬を受ける活動許可取消通知書によりその者に通知するものとする。この場合においては、前項の規定により仮滞在許可書に記載した事項を抹消し、当該仮滞在許可書に当該許可を取り消した旨を記載するものとする。

第五十六条の六

(活動の状況の届出)
第一項

法第六十一条の二の八の規定による届出は、報酬を受ける活動の許可を受けた日又は直近の届出の日から六月を超えない範囲内で地方出入国在留管理局長の定める日までに、別記第七十六号の十様式による届出書及び報酬を受ける活動の許可に係る活動の状況を明らかにする資料各一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

第二項

法第六十一条の二の八に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一

自らの生計の維持に必要な範囲の変動の有無及びその内容

二

その他参考となるべき事項

第五十七条

(難民の認定等の取消し)
第一項

法第六十一条の二の十第三項の規定による難民の認定を取り消す場合の通知は、別記第七十七号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。

第二項

法第六十一条の二の十第三項の規定による補完的保護対象者の認定を取り消す場合の通知は、別記第七十七号の二様式による補完的保護対象者認定取消通知書によつて行うものとする。

第五十七条の二

(難民の認定等を受けた者の在留資格の取消し)
第一項

第二十五条の二から第二十五条の十四までの規定は、法第六十一条の二の十一第一項の規定による在留資格の取消しについて準用する。この場合において、第二十五条の二中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条、第二十五条の五、第二十五条の七及び第二十五条の九から第二十五条の十二までの規定中「意見聴取担当入国審査官」とあるのは「意見聴取担当難民調査官」と、第二十五条の十三第一項中「別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)」とあるのは「別記第三十七号の十七様式」と読み替えるものとする。

第五十八条

(審査請求)
第一項

法第六十一条の二の十二第一項の規定による審査請求は、別記第七十八号様式又は別記第七十八号の二様式による審査請求書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。

第五十八条の二

(審査請求に関連する不適格事由)
第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、当該審査請求に係る手続に難民審査参与員として関与することができない。

一

審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者

二

審査請求人又は審査請求人の親族若しくは親族であつた者

三

審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

四

審査請求人の同居人又は被用者

五

当該審査請求について審査請求人の代理人又は補佐人になつた者

六

当該審査請求について参加人、参考人又は鑑定人になつた者

七

前各号に掲げる者のほか、審査請求人と利害関係を有する者

第五十八条の三

(難民審査参与員の指名等)
第一項

法務大臣は、法第六十一条の二の十二第三項の規定により難民審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第一節及び第三節に規定する審理手続を行う三人の難民審査参与員を指名するとともに、そのうち一人を、当該三人の難民審査参与員が行う事務を総括する者として指定するものとする。

第二項

法務大臣は、前項の指名をしたときは、指名した難民審査参与員の参集を求め、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を示すものとする。

一

法第六十一条の二の十二第一項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる処分についての審査請求 当該処分の理由を明らかにした書面並びに当該処分の基礎とした書類及び資料

二

法第六十一条の二の十二第一項第二号又は第五号に掲げる申請に係る不作為についての審査請求 当該不作為の理由を明らかにした書面、当該申請をした者が提出した書面及び当該申請に係る第五十九条の二第一項の調書その他の法第六十一条の二の十七第一項の規定による調査の結果を記載した書面

第三項

法務大臣は、第一項の指名をしたときは、難民調査官(前条各号に掲げる者以外の者に限る。)に、指名した難民審査参与員の事務の補助を行わせるものとする。

第四項

法務大臣は、第一項の規定により指名した難民審査参与員が前条各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該難民審査参与員に係る指名を取り消さなければならない。

第五十八条の四

(申述書を提出すべき期間の指定)
第一項

難民審査参与員は、前条第一項の規定による指名を受けたときは、法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十条第一項に規定する申述書を提出すべき相当の期間を定め、別記第七十九号様式による通知書により、審理関係人(同法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下同じ。)に対し、その旨を通知するものとする。ただし、既に申述書が提出されている場合は、この限りでない。

第五十八条の五

(審理関係人に対する通知)
第一項

難民審査参与員は、行政不服審査法第三十条第二項の規定により意見書を提出すべき相当の期間を定め、又は同法第三十二条第三項の規定により証拠書類若しくは証拠物若しくは書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、別記第七十九号の二様式による通知書により、審理関係人に対し、その旨を通知するものとする。

第二項

難民審査参与員は、法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第一項ただし書の規定により口頭意見陳述(法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。次条第一項において同じ。)の機会を与えないときは、別記第七十九号の三様式による口頭意見陳述不実施通知書により、審理関係人に対し、その旨を通知するものとする。

第三項

法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第二項の規定による招集は、別記第七十九号の四様式による口頭意見陳述実施通知書により行うものとする。

第五十八条の六

(口頭意見陳述等の調書)
第一項

第五十八条の三第三項の規定により難民審査参与員の事務の補助を行う難民調査官は、口頭意見陳述の手続、行政不服審査法第三十四条の規定により事実の陳述を求める手続又は同法第三十六条に規定する手続が行われたときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成するものとする。

一

審査請求の表示

二

出頭した審理関係人、代理人、補佐人、参考人及び通訳人の氏名

三

当該手続の日時、場所及び種別

四

陳述の要旨

五

その他の必要な事項

第二項

前項の調書には、同項の難民調査官が署名し、難民審査参与員が認印するものとする。

第三項

第一項の難民調査官は、同項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。

第四項

難民調査官は、前項の場合において、審査請求の裁決書の謄本が交付されるまでに、審理関係人の申出があつたときは、陳述の要旨を記載した書面を作成しなければならない。

第五十八条の七

(意見書の内容)
第一項

法第六十一条の二の十二第一項の規定による審査請求に係る行政不服審査法第四十二条第一項の意見書には、三人の難民審査参与員が、当該審査請求に対する意見及びその理由を記載し、これに署名し、又は記名押印するものとする。

第二項

二人以上の難民審査参与員が同一の意見及び理由を述べる場合には、前項の意見書には、当該意見及び理由は、各別に記載することを要しない。

第五十八条の八

(審査請求に対する裁決)
第一項

法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第五十条第一項の裁決書は、別記第七十九号の五様式によるものとする。

第五十八条の九

(難民審査参与員の構成)
第一項

法務大臣は、三人の難民審査参与員によつて構成する複数の班を設け、第五十八条の三第一項の指名をすべき難民審査参与員の班の順序を定めるものとする。この場合において、法務大臣は、異なる専門分野の難民審査参与員によつて班が構成されるよう配慮するものとする。

第二項

法務大臣は、前項の規定により設けた班を構成する難民審査参与員の一部又は全部が第五十八条の二各号のいずれかに該当するとき又は疾病その他の事情により当該班が担当する審査請求に係る手続について関与することができなくなつたときは、当該難民審査参与員又は当該班の全ての難民審査参与員に代えて他の班の難民審査参与員を指名するものとする。