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出入国管理及び難民認定法施行規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく)

第二十七条から第三十二条まで

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(令和七年法務省令第四十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は条のまとまりごとのページで読みます。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二十七条

(出国の確認)
第一項

法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、別記第三十七号の十九様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。

第二項

法第二十二条の四第七項本文の規定により期間の指定を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該指定に係る在留資格取消通知書を入国審査官に提示しなければならない。

第三項

法第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該出国命令に係る出国命令書を入国審査官に提出しなければならない。

第四項

法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、旅券(再入国許可書を含む。第六項第二号において同じ。)に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、船舶観光上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書又は一時庇護許可書の交付を受けている者については、当該許可書の回収によつて行うものとする。

第五項

数次船舶観光上陸許可を受けている外国人であつて、当該許可に基づいて再び本邦に上陸することが予定されているものについては、前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、船舶観光上陸許可書に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。

第六項

入国審査官は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとする外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、国籍・地域、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第四項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。

一

次のイ及びロのいずれにも該当すること。

イ

希望者登録を受けた者であること。

ロ

出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。

二

次のイ及びロのいずれにも該当すること。

イ

短期滞在の在留資格をもつて在留している者(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)を除く。)であること。

ロ

出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。

第七項

第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号ロの規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。

第二十八条

(出国確認の留保)
第一項

入国審査官は、法第二十五条の二第一項の規定により外国人について出国の確認を留保したときは、当該外国人に対し、別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその旨を通知しなければならない。

第二十九条

(再入国の許可)
第一項

法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第四十号様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第二項

前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

一

旅券

二

在留資格証明書の交付を受けた者にあつては、在留資格証明書

三

中長期在留者にあつては、在留カード

四

特別永住者にあつては、特別永住者証明書

五

一時庇護のための上陸の許可を受けた者にあつては、一時庇護許可書

第三項

第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「前項」とあるのは「第二十九条第二項」と読み替えるものとする。

第四項

第二十一条の三第五項の規定は第一項の申請について準用する。この場合において、第二十一条の三第五項中「第一項の規定」とあるのは「第二十九条第一項の規定」と、「第一項に定める申出書及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは、「第二十九条第一項に定める申請書の提出及び同条第三項に定める手続」と読み替えるものとする。

第五項

第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人から依頼を受けた旅行業者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、第一項に定める申請書の提出及び第二項に定める手続を行うものとする。

第六項

法第二十六条第二項に規定する再入国の許可の証印の様式は、別記第四十一号様式又は別記第四十一号の二様式による。

第七項

法第二十六条第二項に規定する再入国許可書の様式は、別記第四十二号様式による。

第八項

法第二十六条第五項の規定による再入国許可の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第四十三号様式による。

第九項

法第二十六条第七項の規定により再入国の許可を取り消したときは、その旨を別記第四十四号様式による再入国許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する旅券に記載された再入国の許可の証印を抹消し、又はその者が所持する再入国許可書を返納させるものとする。

第二十九条の二

(みなし再入国許可)
第一項

法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第三十七号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。

第二項

中長期在留者が前項の意図の表明を行う場合は、前項の書面を提出するほか、在留カードを提示するものとする。

第二十九条の三

(短期滞在に係るみなし再入国許可)
第一項

法第二十六条の三第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第三十七号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。

第二項

前項の意図の表明を行う場合は、前項の書面を提出するほか、指定旅客船で再び入国することを証する書類を提示するものとする。

第二十九条の四

(再入国の許可を要する者)
第一項

法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次に掲げる者とし、法第二十六条の三第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次の第一号から第四号まで及び第六号に掲げる者とする。

一

法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は同項ただし書の規定による通知を受けた者(意見聴取通知書又は通知に係る在留資格の取消しの原因となる事実について第二十五条の十四の規定による通知を受けた者を除く。)

二

法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者

三

法第三十九条の二第一項又は第四十四条の四第三項若しくは第八項の規定による収容令書の発付を受けている者

四

法第四十四条の二第一項又は第六項の規定により監理措置に付されている者

五

特定活動の在留資格をもつて在留している者であつて、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として法第六十一条の二第一項若しくは第二項の申請又は法第六十一条の二の十二第一項に規定する審査請求を行つている者に係る活動を指定されているもの

六

日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者

第二項

出入国在留管理庁長官は、前項第六号の規定による認定をしたときは、外国人に対し、その旨を通知するものとする。ただし、外国人の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。

第三項

前項の通知は、別記第四十四号の二様式による通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第六号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

第三十条

(出頭の要求)
第一項

法第二十九条第一項の規定による容疑者の出頭の要求は、別記第四十五号様式による呼出状によつて行うものとする。

第三十条の二

(領置物件等の封印等)
第一項

入国警備官は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。

第三十一条

(臨検、捜索、差押え及び記録命令付差押え)
第一項

法第三十一条第一項又は第三項の規定による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の請求は、別記第四十六号様式(甲、乙)による許可状請求書によつて行うものとする。

第二項

法第三十一条第一項又は第三項の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、法第三十四条第一項の規定による立会人に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えに係る許可状を示さなければならない。

第三項

法第三十一条の二第二項に規定する同条第一項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(容疑者から発し、又は容疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための許可状を請求する場合には、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付しなければならない。

第三十二条

(臨検等の間の出入禁止)
第一項

法第三十六条の規定により出入を禁止する場合には、出入を禁止する場所に施錠し、出入を禁止する旨を表示し、又は看守者を置くものとする。

第二項

法第三十六条の規定による出入禁止に従わない者に対しては、出入を禁止した場所からの退出を命じ又はその者に看守者を付するものとする。