検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年3月19日から施行予定(5か月後)

いまの条文を読む →

出入国管理及び難民認定法施行規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく)

第三十六条の七から第四十三条まで

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(令和七年法務省令第四十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は条のまとまりごとのページで読みます。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三十六条の七

(報酬を受ける活動の許可等)
第一項

法第四十四条の五第一項の規定により報酬を受ける活動の許可の申請をしようとする被監理者は、別記第五十一号の八様式による申請書並びに当該活動に従事することが自らの生計を維持するために必要かつ相当であること及び当該活動により受ける報酬の額が自らの生計の維持に必要な範囲内であることを証する資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第二項

法第四十四条の五第一項の規定による許可をしたときは、監理措置決定通知書に、同条第二項の規定により記載するものとされている事項のほか、許可年月日、活動の内容、主任審査官が指定する本邦の公私の機関の名称その他必要な事項を記載するものとする。

第三項

法第四十四条の五第三項の規定による通知は、前項の規定により記載するものとされている事項を記載した監理措置決定通知書の謄本を交付することによつて行うものとする。

第四項

法第四十四条の五第四項の規定により同条第一項の規定による許可を取り消したときは、別記第五十一号の九様式による取消通知書により被監理者に通知するものとする。この場合においては、第二項の規定により監理措置決定通知書に記載した事項を抹消し、当該監理措置決定通知書に当該許可を取り消した旨を記載するものとする。

第五項

前項の場合においては、監理人に対し、当該許可を取り消した旨を通知するものとする。

第三十六条の八

(被監理者による届出)
第一項

法第四十四条の六又は第五十二条の五の規定による届出は、被監理者が監理措置に付された日又は直近の届出の日から三月を超えない範囲内で主任審査官が定める日までに、書面その他主任審査官が適当と認める方法によつて行うものとする。

第二項

法第四十四条の六又は第五十二条の五に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一

被監理者の生活状況

二

監理人との連絡状況

三

前二号のほか、監理人又は被監理者に関する必要な事項として主任審査官がその届出を求めることとした事項

第三十六条の九

(調書の作成)
第一項

入国審査官又は入国警備官は、法第四十四条の九第三項又は第五十二条の七第三項の規定により関係人に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成することができる。

第二項

入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。

第三十七条

(認定書等)
第一項

法第四十七条第一項から第三項まで及び法第五十五条の八十四第三項に規定する入国審査官の認定は、別記第五十二号様式による認定書によつて行うものとする。

第二項

法第四十七条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十三号様式による認定通知書によつて行うものとする。

第三項

法第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨を記載する文書の様式は、別記第五十四号様式による。

第四項

法第四十七条第五項第一号(法第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する法第五十条第一項の規定による許可の申請をしない旨を記載した文書の様式は、別記第五十四号の二様式による。

第三十八条

(放免証明書)
第一項

法第四十七条第一項、第四十八条第六項又は第四十九条第四項の規定により放免をするときは、別記第五十五号様式による放免証明書を交付するものとする。

第三十九条

(口頭審理期日通知書)
第一項

法第四十八条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十六号様式による口頭審理期日通知書によつて行うものとする。

第四十条

(口頭審理に関する調書)
第一項

法第四十八条第四項に規定する口頭審理に関する調書には、次に掲げる事項及び口頭審理の手続を記載しなければならない。

一

容疑者の国籍・地域、氏名、性別、年齢及び職業

二

口頭審理を行つた場所及び年月日

三

特別審理官、容疑者の代理人及び立会人の氏名

四

口頭審理を行つた理由

五

容疑者又はその代理人の申立及びそれらの者の提出した証拠

六

容疑者に対する質問及びその供述

七

証人の出頭があつたときは、その者に対する尋問及びその供述並びに容疑者又はその代理人にその者を尋問する機会を与えたこと。

八

取調べをした書類及び証拠物

九

判定及びその理由を告げたこと。

十

異議を申し出ることができる旨を告げたこと及び異議の申出の有無

第二項

前項の口頭審理に関する調書には、特別審理官が署名押印しなければならない。

第四十一条

(判定書等)
第一項

法第四十八条第六項から第八項までに規定する特別審理官の判定は、別記第五十七号様式による判定書によつて行うものとする。

第二項

法第四十八条第八項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十八号様式による判定通知書によつて行うものとする。

第三項

法第四十八条第九項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第五十九号様式による。

第四十二条

(異議の申出)
第一項

法第四十九条第一項の規定による異議の申出は、別記第六十号様式による異議申出書一通及び次の各号の一に該当する不服の理由を示す資料各一通を提出して行わなければならない。

一

審査手続に法令の違反があつてその違反が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるもの

二

法令の適用に誤りがあつてその誤りが判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、その誤り及び誤りが明らかに判定に影響を及ぼすと信ずるに足りるもの

三

事実の誤認があつてその誤認が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるもの

第四十三条

(裁決書等)
第一項

法第四十九条第三項に規定する裁決は、別記第六十一号様式による裁決書によつて行うものとする。

第二項

法第四十九条第六項に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第六十一号の二様式による裁決通知書によつて行うものとする。