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出入国管理及び難民認定法施行規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく)

第五十条の三十一から第五十条の四十九まで

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(令和七年法務省令第四十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は条のまとまりごとのページで読みます。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五十条の三十一

(面会の申出書の提出等)
第一項

入国者収容所長等は、被収容者との面会の申出をする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。

一

国籍・地域、氏名、生年月日、住所、電話番号、職業及び勤務先の名称

二

面会を希望する被収容者の国籍・地域、氏名及びその者との関係

三

面会の目的

四

手荷物その他の所持品

第二項

入国者収容所長等は、前項の場合において、必要があると認めるときは、被収容者との面会の申出をする者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

第五十条の三十二

(面会の相手方の確認)
第一項

入国者収容所長等は、被収容者との面会の申出があつたときは、被収容者に対して、その申出をした者の氏名及び被収容者との関係について質問することができる。

第五十条の三十三

(面会の相手方の人数の制限)
第一項

法第五十五条の五十八第一項の規定により被収容者の面会の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、三人を下回つてはならない。ただし、施設の構造上やむを得ないときは、この限りでない。

第五十条の三十四

(面会の場所の制限)
第一項

被収容者の面会の場所は、入国者収容所長等が指定するものとする。

第二項

被収容者の面会の場所は、被収容者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室とする。ただし、次に掲げる場合において、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがないときは、この限りでない。

一

被収容者の国籍又は市民権の属する国の領事官と面会する場合

二

実子又は養子と面会する場合その他被収容者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室以外の場所で面会することを適当とする事情がある場合

第五十条の三十五

(面会の日の制限)
第一項

被収容者の面会(領事官等(法第五十五条の五十六第一項に規定する領事官等をいう。第五十条の三十八及び第五十条の三十九において同じ。)との面会を除く。)を許す日は、第五十条の十五第三項各号に掲げる日以外の日とする。

第五十条の三十六

(面会の時間帯の制限)
第一項

法第五十五条の五十八第一項の規定により被収容者の面会の時間帯について制限をするときは、その時間は、一日につき四時間を下回つてはならない。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

第五十条の三十七

(面会の時間の制限)
第一項

法第五十五条の五十八第一項の規定により被収容者の面会の時間について制限をするときは、その時間は、三十分を下回つてはならない。ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるときは、五分を下回らない範囲内で、三十分を下回る時間に制限することができる。

第五十条の三十八

(面会の回数の制限)
第一項

法第五十五条の五十八第一項の規定による被収容者の面会の回数についての制限は、領事官等以外の者との面会の回数について行うことができるものとする。

第五十条の三十九

(面会の相手方の遵守事項の掲示)
第一項

入国者収容所長等は、被収容者の面会の相手方(領事官等を除く。)が遵守すべき次に掲げる事項を具体的に明らかにして入国者収容所等内の見やすい場所に掲示するものとする。

一

法第五十五条の五十七第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する行為をしてはならないこと。

二

法第五十五条の五十七第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する内容の発言をしてはならないこと。

第五十条の四十

(信書の作成要領の制限)
第一項

法第五十五条の六十二の規定による被収容者が発する信書の作成要領についての制限は、次に掲げる事項について行うことができるものとする。

一

信書の用紙及び封筒の規格並びに信書の作成に用いる筆記具の種類

二

信書の検査を円滑に行うために必要な記載方法

第五十条の四十一

(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)
第一項

入国者収容所長等は、法第五十五条の六十二の規定により被収容者がする信書の発信の申請の日及び時間帯について制限をする場合にも、緊急の発信の必要があるときは、その発信の申請を受け付けなければならない。

第五十条の四十二

(信書の発受の方法の制限)
第一項

法第五十五条の六十二の規定による被収容者が信書を発する方法についての制限は、郵便(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十四条に規定する特殊取扱(速達及び年賀特別郵便の取扱いを除く。)によるものを除く。)による方法その他入国者収容所長等が入国者収容所等の管理運営上必要と認める方法に制限することにより行うことができるものとする。

第二項

法第五十五条の六十二の規定による被収容者が信書を受ける方法についての制限は、郵便又は信書便による方法、電報による方法その他入国者収容所長等が入国者収容所等の管理運営上必要と認める方法に制限することにより行うことができるものとする。

第五十条の四十三

(複数の被収容者に宛てた信書等の取扱い)
第一項

複数の被収容者に宛てた信書であつて、被収容者が受けることを許すものは、そのうちの一人に交付する。

第二項

被収容者に宛てた信書であつて、被収容者が受けることを許すもののうち、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、法第五十五条の二十八第一項の規定によりその者に引き渡すこととならない場合には、法第五十五条の六十一の規定によりその者がこれを受けることを差し止める場合を除き、その者に、その物品の提示その他の方法によりその内容(同条の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させるものとする。

第五十条の四十四

(死亡者の発受差止信書等の引渡し)
第一項

法第五十五条の六十四第四項の規定による被収容者が死亡した場合における発受差止信書等(同条第三項に規定する発受差止信書等をいう。)の引渡しは、同条第四項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。

第五十条の四十五

(死亡の通知)
第一項

法第五十五条の八十二の規定による通知は、第五十条の十八第二項第一号に掲げる者に対して行うものとする。

第二項

前項の場合において、第五十条の十八第二項第一号に掲げる者の所在が明らかでないため、通知をすることができないときは、同項第二号又は第三号に掲げる者に対して通知するものとする。

第五十条の四十六

(死亡の原因)
第一項

入国者収容所長等は、被収容者が死亡したときは、直ちに医師の検案を求める等適切な措置を講じ、死亡の原因その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。

第五十条の四十七

(死体の埋葬等)
第一項

法第五十五条の八十三第一項の規定により入国者収容所長等が被収容者の死体の埋葬又は火葬を行うときは、市町村の長と協力して行わなければならない。

第五十条の四十八

(入国者収容所等以外の場所に収容されている者に関する準用)
第一項

収容令書又は退去強制令書により入国者収容所等以外の場所に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、第五十条の三から前条までの規定を準用する。

第五十条の四十九

(委任事項)
第一項

入国者収容所長等は、被収容者の処遇に関する細則を定めるときは、あらかじめ出入国在留管理庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。