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出入国管理及び難民認定法施行規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく)

第四十四条から第四十八条の四まで

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(令和七年法務省令第四十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は条のまとまりごとのページで読みます。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四十四条

(在留特別許可)
第一項

法第五十条第一項の規定による許可(以下「在留特別許可」という。)をする場合には、別記第六十一号の三様式による決定書を作成するものとする。

第二項

在留特別許可を申請しようとする外国人は、別記第六十一号の四様式による申請書及び法第五十条第一項各号のいずれかに該当することを証する資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第三項

前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

一

中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード

二

特別永住者にあつては、旅券及び特別永住者証明書

三

中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書

四

法第三章第三節及び第四節に定める上陸の許可書の交付を受けている者にあつては、当該許可書

五

法第四十四条の二第一項又は第六項の規定により監理措置に付された者にあつては、同条第七項の監理措置決定通知書

六

仮放免の許可を受けた者にあつては、仮放免許可書

第四項

第二項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら申請することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。

第五項

在留特別許可をする場合には、法第五十条第七項の規定により入国審査官に在留カードを交付させる場合並びに第七項第一号の規定により上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該在留特別許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をし、旅券を所持していないときは同証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付し、又は既に交付を受けている在留資格証明書に同様式による証印をするものとする。

第六項

在留特別許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。

第七項

法第五十条第六項の規定により付することができる必要と認める条件は、次の各号によるものとする。

一

法第二十四条第二号(法第九条第七項の規定に違反して本邦に上陸した者を除く。)又は第六号から第六号の四までに該当した者については、法第三章第四節に規定する上陸の種類及び第十三条から第十八条までの規定に基づく上陸期間

二

活動の制限その他特に必要と認める事項

第八項

法第五十条第十項の規定による在留特別許可をしない旨の通知は、別記第六十二号の三様式による通知書によつて行うものとする。

第四十五条

(退去強制令書)
第一項

法第五十一条に規定する退去強制令書の様式は、別記第六十三号様式による。

第四十六条

(退去強制令書の執行依頼)
第一項

主任審査官は、法第五十二条第二項の規定により警察官又は海上保安官に退去強制令書の執行を依頼したときは、その結果の通知を受けなければならない。

第二項

主任審査官は、前項の警察官又は海上保安官が、退去強制令書による送還を終わつたとき又はその執行が不能となつたときは、その旨を記載した当該退去強制令書の返還を受けなければならない。

第四十七条

(送還通知書)
第一項

法第五十二条第三項ただし書の規定により退去強制を受ける者を運送業者に引き渡すときは、法第五十九条の規定によりその者を送還する義務がある旨を別記第六十四号様式による送還通知書により当該運送業者に通知しなければならない。

第四十七条の二

(送還先指定書)
第一項

法第五十二条第四項後段の規定により送還先を定めるときは、別記第六十四号の二様式による送還先指定書を交付するものとする。

第四十七条の三

(上陸拒否期間の短縮)
第一項

法第五十二条第五項の規定により上陸を拒否される期間を一年とする旨の決定の申請をしようとする外国人は、別記第六十四号の三様式による申請書及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第二項

前項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら申請することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。

第三項

法第五十二条第五項に規定する法務省令で定める日は、同条第四項の規定による許可に係る出国予定日から七日を超えない範囲内で主任審査官が定める日とする。

第四項

法第五十二条第六項の決定をした旨の通知は、別記第六十四号の四様式による通知書によつて行うものとする。

第四十八条

(特別放免)
第一項

法第五十二条第十項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。

一

住居は、入国者収容所長又は主任審査官(以下「所長等」という。)が指定する。

二

行動の範囲は、所長等が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。

三

出頭の要求は、所長等が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。

四

前三号のほか、所長等が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。

第二項

第三十六条の二第三項の規定は、法第五十二条第十項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて特別放免された者に対する出頭の要求について準用する。

第三項

法第五十二条第十一項に規定する特別放免許可書の様式は、別記第六十五号様式による。

第四十八条の二

(旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為)
第一項

法第五十二条第十二項に規定する法務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一

旅券の発給の申請に必要な書類(電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成し、又は取得すること。

二

旅券の発給の申請に必要な書類及び個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報をいう。)を大使館等(本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関をいう。次号において同じ。)又は入国審査官若しくは入国警備官に提出し、又は提供すること。

三

大使館等の構成員等から出頭又は面接を求められたときは、これに応じること。

四

有効な旅券を入国審査官又は入国警備官に提供すること。

五

日本国政府の承認した外国政府若しくは法第二条第五号ロに規定する地域の権限のある機関(次号において「外国政府等」という。)又は航空会社若しくは船舶会社(次号において「航空会社等」という。)の求めに応じて、関税の納付に関する申告書その他送還に必要な書類を作成し、又は取得すること。

六

外国政府等又は航空会社等の求めに応じて、関税の納付に関する申告書その他送還に必要な書類を、外国政府等若しくは航空会社等又は入国審査官若しくは入国警備官に提出し、又は提供することその他送還に必要な手続を行うこと。

七

旅券その他送還に必要な書類を保管し、又は保存すること。

八

入国審査官又は入国警備官の求めに応じて前各号に掲げる行為の状況を入国審査官又は入国警備官に報告すること。

第四十八条の三

(旅券の発給の申請等の命令)
第一項

法第五十二条第十二項の規定による命令は、別記第六十五号の二様式による旅券発給申請等命令書によつて行うものとする。

第二項

主任審査官は、法第五十二条第十三項の規定により同条第十二項の規定に基づき定められた期間を延長したときは、その旨を別記第六十五号の三様式による通知書によりその者に通知するものとする。

第四十八条の四

(退去のための計画の記載事項)
第一項

法第五十二条の八の規定に基づき定める退去のための計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一

本邦外に送還することができない原因となつている事情

二

退去強制令書の発付を受けた者の意向の聴取の結果

三

本邦外に送還することができない原因となつている事情が解消する予定時期