確定拠出年金
企業型年金及び個人型年金
第二条第一項用語集で見る企業型年金
厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度
第二条第二項用語集で見る個人型年金
連合会が、第三章の規定に基づいて実施する年金制度
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が全国で一つに限り指定した国民年金基金連合会(連合会)が、この法律の第三章に基づいて実施する年金制度のことです。
第二条第三項用語集で見る厚生年金適用事業所
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項の適用事業所及び同条第三項の認可を受けた適用事業所
わかりやすく言うと
厚生年金保険法で適用事業所とされる、一定の事業で常時五人以上の従業員を使う事業所、常時従業員を使う国・地方公共団体・法人の事業所、船員が乗り組む船舶と、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となった事業所のことです。
第二条第四項用語集で見る連合会
国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したもの
第二条第五項用語集で見る第一号厚生年金被保険者
この法律において「第一号等厚生年金被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。
第二条第六項用語集で見る第一号等厚生年金被保険者
厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員や地方公務員の共済組合の組合員でも私立学校教職員共済制度の加入者でもない人(第一号厚生年金被保険者)と、私立学校教職員共済制度の加入者である人(第四号厚生年金被保険者)を合わせた呼び名です。
第二条第六項用語集で見る第四号厚生年金被保険者
…厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)をいう。
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、私立学校教職員共済法による私立学校教職員共済制度の加入者である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。
第二条第六項用語集で見る確定拠出年金運営管理業
次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業
わかりやすく言うと
運営管理業務の全部または一部を行う事業のことです。運営管理業務とは、加入者等の記録・保存・通知、運用の指図の取りまとめと通知、給付を受ける権利の裁定を行う記録関連業務(厚生労働省令で定める業務を除きます)と、運用の方法の選定・提示・情報提供を行う運用関連業務です。
第二条第七項用語集で見る運営管理業務
この法律において「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業をいう。
わかりやすく言うと
確定拠出年金で、加入者等の記録・保存・通知、運用の指図の取りまとめと通知、給付を受ける権利の裁定を行う記録関連業務(厚生労働省令で定める業務を除きます)と、運用の方法の選定・提示とその情報の提供を行う運用関連業務のことです。
第二条第七項用語集で見る記録関連業務
確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務(連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚生労働省令で定める業務を除く。以下「記録関連業務」という。)
わかりやすく言うと
確定拠出年金で、加入者等の氏名・住所・資産額などの記録、保存と通知、加入者等の運用の指図の取りまとめとその内容の資産管理機関または連合会への通知、給付を受ける権利の裁定を行う業務のことです。連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認など、厚生労働省令で定める業務は除かれます。
第二条第七項第一号用語集で見る加入者等
第二条第七項第一号イ用語集で見る資産管理機関
企業型年金を実施する事業主が第八条第一項の規定により締結した契約の相手方
わかりやすく言うと
企業型年金を実施する事業主が、給付に充てる積立金について第八条第一項の契約を結んだ相手のことです。信託会社など、生命保険会社、農業協同組合連合会、損害保険会社がその相手となります。
第二条第七項第一号ロ用語集で見る運用関連業務
第二条第七項第二号用語集で見る企業型年金加入者
企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者
第二条第八項用語集で見る企業型年金運用指図者
企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く。)
第二条第九項用語集で見る個人型年金加入者
個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者
第二条第十項用語集で見る個人型年金運用指図者
個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く。)
第二条第十一項用語集で見る個人別管理資産
企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産
第二条第十二項用語集で見る個人別管理資産額
個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額
わかりやすく言うと
個人別管理資産(加入者や加入者であった人の給付に充てるため、一つの企業型年金又は個人型年金で積み立てられている資産)の額として、政令で定める方法で計算した額のことです。
第二条第十三項用語集で見る