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1 条

第三十一条(年金給付の支給期間等)

給付のうち年金として支給されるもの(次項において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。

年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。

前後の条文と読む