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1 条

第十条(資格取得の時期)

企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。

実施事業所に使用されるに至ったとき。

その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)又は船舶が、実施事業所となったとき。

実施事業所に使用される者が、第一号等厚生年金被保険者となったとき。

実施事業所に使用される者が、企業型年金規約により定められている資格を取得したとき。

前後の条文と読む