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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第六章の二 課徴金(第百八十五条の八から第百八十五条の十の二まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百八十五条の八

(決定の効力の停止)
第一項

前条第一項の決定(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十二号から第十六号までに係るものに限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)又は前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十二号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)の決定の後、当該決定に係る納付期限前に同一事件について当該決定を受けた者に対し公訴の提起があつたときは、内閣総理大臣は、当該事件についての裁判が確定するまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。ただし、当該決定に係る課徴金の全部が納付されているときは、この限りでない。

第二項

前項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。第六項において同じ。)又は前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第六項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。

第三項

第一項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。第七項において同じ。)又は前条第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。

第四項

第一項の規定により前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第二十一項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。

第五項

第二項又は第三項の規定により前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第二十一項及び前項の規定にかかわらず、次項又は第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録について第百八十五条の十の二の規定による書面を発し、又は第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による通知を発した日から二月を経過した日とする。

第六項

内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項若しくは第十五項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額に相当する額に変更しなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。

一

当該決定に係る課徴金の額を合計した額

二

当該罰金の額

第七項

内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第十四項若しくは第十五項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、前条第一項の決定又は同条第十四項若しくは第十五項の決定に係る課徴金の額を、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に変更しなければならない。ただし、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。

一

第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は前条第十四項若しくは第十五項の規定による額

二

当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額)

第八項

第六項ただし書又は前項ただし書の場合においては、内閣総理大臣は、前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定を取り消さなければならない。

第九項

内閣総理大臣は、第六項又は第七項の規定による変更の処分をした場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る電磁的記録をファイルに記録しなければならない。

第十項

第六項又は第七項の規定による変更の処分は、当該処分に係る電磁的記録を送達することによつて、その効力を生ずる。

第十一項

課徴金に係る請求権の時効は、第一項から第三項までの規定により前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定の効力が停止されている間は、進行しない。

第十二項

第六項の規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第百八十五条の九

(送達書類等)
第一項

送達すべき書類又は電磁的記録は、この節に規定するもののほか、内閣府令で定める。

第百八十五条の十

(民事訴訟法の送達に係る規定の準用)
第一項

書類又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第九十九条から第百一条まで及び第百二条の二から第百九条の四までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、「ファイル」とあるのは「ファイル(金融商品取引法第百七十九条第一項に規定するファイルをいう。第百九条において同じ。)」と、「同項の書面」とあるのは「前項の書面」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「審判手続の事務を行う職員」と、同法第百四条第一項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「被審人又はその代理人」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「審判手続の事務を行う職員」と、同項第三号中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」と、同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(金融商品取引法第百八十条第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と、同法第百九条の二第一項及び第二項並びに第百九条の三第一項第一号中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者」とあるのは「代理人(弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である者に限る。)」と、「第百九条の二第一項の」とあるのは「同項の」と読み替えるものとする。

第百八十五条の十の二

(課徴金納付命令の決定等に係る電磁的記録の送達の特則)
第一項

第百八十五条の七第二十二項及び第百八十五条の八第十項の規定による送達は、前条において準用する民事訴訟法第百九条の規定にかかわらず、第百八十五条の七第十九項に規定する決定に係る電磁的記録若しくは第百八十五条の八第六項若しくは第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録に記録されている事項を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容がこれらの電磁的記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの又は前条において準用する同法第百九条の二第一項本文の規定による方法(同項の規定により送達をすることができる場合に限る。)により行う。