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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第六章の二 課徴金(第百七十六条から第百七十七条まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百七十六条

(課徴金の額の端数計算等)
第一項

第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。

第二項

第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第三項

第百七十二条から前条までの規定による命令を受けた者は、これらの規定による課徴金を納付しなければならない。

第四項

第百七十二条各項に規定する者、第百七十二条の二第一項、第四項若しくは第六項に規定する発行者、第百七十二条の三各項に規定する発行者、第百七十二条の四第一項から第三項までに規定する発行者、第百七十二条の五に規定する者、第百七十二条の六各項に規定する者、第百七十二条の七に規定する者、第百七十二条の八に規定する者、第百七十二条の九に規定する者、第百七十二条の十第一項に規定する発行者、第百七十二条の十一第一項に規定する発行者、第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者、第百七十三条第一項に規定する違反者、第百七十四条第一項に規定する違反者、第百七十四条の二第一項に規定する違反者、第百七十四条の三第一項に規定する違反者、第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者、同条第九項に規定する上場会社等、前条第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三項に規定する上場会社等又は同条第十四項に規定する公開買付者等が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、これらの者がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした行為とみなして、第百七十二条から前条まで及び前三項の規定を適用する。

第百七十七条

(課徴金に関する調査のための処分)
第一項

内閣総理大臣は、第百七十二条の十二第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件について必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。

一

事件関係人若しくは参考人に出頭を求め、質問をし、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。

二

事件関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。

三

事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査すること。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。