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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社(第八十九条の四から第百条の十二まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第八十九条の四

(事務所の移転の登記)
第一項

金融商品会員制法人がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第八十九条の二第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

第八十九条の五

(変更の登記)
第一項

金融商品会員制法人において第八十九条の二第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

第二項

第八十九条の二第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

第八十九条の六

(職務執行停止の仮処分等の登記)
第一項

金融商品会員制法人は、理事長若しくは金融商品会員制法人を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定があつたときは、主たる事務所において、その登記をしなければならない。

第八十九条の七

(登記の管轄)
第一項

金融商品会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

第二項

登記所に、金融商品会員制法人登記簿を備える。

第八十九条の八

(設立の登記の申請)
第一項

金融商品会員制法人の設立の登記は、金融商品会員制法人を代表すべき者の申請によつてする。

第二項

金融商品会員制法人の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。

第九十条

(商業登記法の準用)
第一項

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、金融商品会員制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第二十五条第三項、第五十一条第一項及び第五十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三目 会員

第九十一条

(会員の資格)
第一項

金融商品会員制法人の会員は、金融商品取引業者等に限る。

第九十二条

(出資及び責任)
第一項

会員は、定款の定めるところにより、出資をしなければならない。

第二項

会員の金融商品会員制法人に対する責任は、定款に定める経費及び当該会員が当該金融商品会員制法人に与えた損害の負担のほか、その出資額を限度とする。

第九十三条

(持分の譲渡)
第一項

会員の持分は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人の承認を受け、当該会員が脱退しようとするときに限り、譲り渡すことができる。

第九十四条

(任意脱退)
第一項

会員は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人の承認を受けて脱退することができる。

第九十五条

(法定脱退)
第一項

前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。

一

金融商品取引業者等に該当しないこととなること。

二

解散

三

除名

第九十六条

(持分の払戻し)
第一項

会員が脱退したときは、金融商品会員制法人は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。

第四目 管理

第九十七条

(業務の制限)
第一項

金融商品会員制法人は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。

第九十八条

(役員の選任等)
第一項

金融商品会員制法人に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。

第二項

理事及び監事は、次項の規定により選任される理事を除き、定款の定めるところにより、会員が選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事(同項の規定により選任される理事を除く。)が選挙する。

第三項

理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。

第四項

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

一

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

二

第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者

第五項

役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。

第九十九条

(役員の職務)
第一項

理事長は、金融商品会員制法人を代表し、その事務を総理する。

第二項

理事は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人を代表し、理事長を補佐して金融商品会員制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。

第三項

監事は、金融商品会員制法人の事務を監査する。

第五目 解散

第百条

(解散事由)
第一項

金融商品会員制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。

一

定款で定めた解散の事由の発生

二

総会の決議

三

合併(合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。)

四

会員の数が五以下となつたこと。

五

破産手続開始の決定

六

成立の日から六月以内に第八十一条第一項の規定による免許の申請を行わなかつたこと。

七

内閣総理大臣が第八十条第一項の免許を与えないこととしたこと。

八

第八十条第一項の免許の取消し又は失効

第二項

金融商品会員制法人は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第百条の二

(残余財産の分配)
第一項

金融商品会員制法人が解散した場合における残余財産は、定款又は総会の決議により別に定める場合のほか、会員に平等に分配しなければならない。

第百条の三

(解散登記の期間)
第一項

第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)の規定により金融商品会員制法人が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

第百条の四

(清算結了の登記)
第一項

金融商品会員制法人の清算が結了したときは、第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認があつた後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

第百条の五

(解散登記の申請書の添付書類)
第一項

金融商品会員制法人の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は金融商品会員制法人を代表する理事が清算人でない場合においては、金融商品会員制法人を代表する清算人であることを証する書面を添付しなければならない。

第二項

金融商品会員制法人が第八十条第一項の免許の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、内閣総理大臣の嘱託によつてする。

第百条の六

(清算結了登記の申請書の添付書類)
第一項

第百条の四の規定による登記の申請書には、清算人が第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。

第百条の七

(破産手続の開始)
第一項

金融商品会員制法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事長及び理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

第二項

前項に規定する場合には、理事長及び理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

第百条の八

(清算中の金融商品会員制法人)
第一項

解散した金融商品会員制法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。

第百条の九

(裁判所による清算人の選任)
第一項

第百条の十七第一項において準用する会社法第六百四十七条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第百条の十

(清算人の解任)
第一項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第百条の十一

(清算人の職務及び権限)
第一項

清算人の職務は、次のとおりとする。

一

現務の結了

二

債権の取立て及び債務の弁済

三

残余財産の引渡し

第二項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第百条の十二

(債権の申出の催告等)
第一項

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

第二項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は、清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

第三項

清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

第四項

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。