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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分、の次に一号を加える部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(見出しを削る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定(「」の下に「及び」を加える部分に限る。)並びに附則第四条、第五条第一項、第六条から第八条まで及びの規定は、平成十七年十月一日から施行する。