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1 条

第八条(障害者の雇用の促進等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

旧障害者雇用促進法(を除く。)又は旧高年齢者等雇用安定法(を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律又はの規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。