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目次
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障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和六一年一二月四日法律第九三号
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第四十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第一条 施行期日
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第四十二条 政令への委任
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。