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第七条(民事執行法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の民事執行法第百六十七条の十七(同法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に申し立てられる民事執行の事件について適用し、施行日前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。