1 条
第六条(調整規定)
施行日が附則第一条第二号に定める日前となる場合には、同日の前日までの間における新民事執行法第二百七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権」とあるのは、「預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。