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第十条(特例執行文付与申立事件に関する民事訴訟法の準用)

附則第六条から前条までに定めるもののほか、特例執行文付与申立事件については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは、「民事執行法附則第七条第一項各号」と読み替えるものとする。