第十五条(外国人育成就労機構の設立及び外国人技能実習機構の解散に関する特則)
技能実習法第三章第二節の規定により設立された外国人技能実習機構は、施行日までに、育成就労法第六十五条及び第六十六条の規定の例により、外国人育成就労機構の定款の作成、外国人育成就労機構の設立の認可の申請その他外国人育成就労機構の設立に必要な行為を行うものとする。この場合において、育成就労法第六十五条の規定の例により作成された定款及び育成就労法第六十六条第一項の規定の例により受けた主務大臣による設立の認可は、施行日以後は、育成就労法第六十五条の規定により作成された定款及び同項の規定により受けた認可とみなす。
前項の規定により外国人技能実習機構が外国人育成就労機構の設立に必要な行為を行う場合においては、育成就労法第六十五条第一項中「発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集し」とあるのは「外国人技能実習機構は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。次条第一項において「改正法」という。)の施行の日までに、機構の定款を作成し」と、育成就労法第六十六条第一項中「発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款」とあるのは「外国人技能実習機構は、改正法の施行の日までに、機構の定款」と、同条第二項中「主務大臣は、機構」とあるのは「機構」と、「を指名する」とあるのは「は、機構の成立の際現に外国人技能実習機構の理事長及び監事である者とする」と、同条第三項中「前項の規定により指名された機構」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
第一項の規定によりその例によることとされる前項の規定により読み替えられた育成就労法第六十六条第一項の認可を受けたときは、外国人育成就労機構は、育成就労法第六十八条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
外国人育成就労機構は、育成就労法第六十八条第一項の規定にかかわらず、外国人育成就労機構の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
第四項の規定により外国人技能実習機構が解散した場合については、育成就労法第百二条第一項の規定は、適用しない。