The supervising organization must endeavor to have supervising-organization-type technical intern trainees acquire the necessary knowledge to engage in the supervising-organization-type technical intern training and must supervise the supervising-organization-type technical intern training in accordance with the accredited plan.
監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体監理型技能実習を実習監理しなければならない。
The supervising organization must provide the necessary guidance and advice to the organization implementing supervising-organization-type technical intern training under its supervision when that organization conducts an evaluation of the skills, etc. acquired by the supervising-organization-type technical intern trainees.
監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習生が修得等をした技能等の評価を行うに当たっては、当該団体監理型実習実施者に対し、必要な指導及び助言を行わなければならない。
In addition to the matters listed in the two preceding paragraphs, the supervising organization must conduct its business in accordance with the criteria as provided for by order of the competent ministry with regard to the audit of the status of implementation of the supervising-organization-type technical intern training and other work.
認定計画に従った実習監理等
監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体監理型技能実習を実習監理しなければならない。
認定計画に従った実習監理等
監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習生が修得等をした技能等の評価を行うに当たっては、当該団体監理型実習実施者に対し、必要な指導及び助言を行わなければならない。
略称規定第一条第一項
…労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推…
わかりやすく言うと
技能、技術又は知識をまとめた呼び名です。この法律は、人材育成を通じてこれらを開発途上地域などへ移転することで、国際協力を進めることを目的としています。
定義第二条第四項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
外国人が、日本の営利を目的としない法人に受け入れられ、その法人の実習監理を受ける日本の公私の機関との雇用契約に基づき、その機関の事業所で業務に従事して技能等を修得するものです。技能実習の在留資格で行い、第一号から第三号まであり、第二号以降は前の号を修了した者が行います。
定義第二条第五項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
第一号、第二号又は第三号の団体監理型技能実習を行う外国人のことです。団体監理型技能実習とは、営利を目的としない法人の実習監理を受ける日本の公私の機関に雇われ、その事業所で業務に従事して技能等を修得するものです。
定義第二条第八項・法令全体に適用
実習認定を受けた第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、団体監理型技能実習を行わせる者
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣の認定を受けた技能実習計画(変更の認定があったときは変更後のもの)に基づいて、団体監理型技能実習を行わせる者のことです。
定義第二条第九項・法令全体に適用
団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)と団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん及び団体監理型実習実施者に対する団体監理型技能実習の実施に関する監理を行うこと
わかりやすく言うと
団体監理型技能実習を行わせる者又は行わせようとする者と、団体監理型技能実習生又はそれになろうとする者との間の雇用関係の成立をあっせんすることと、団体監理型実習実施者に対し団体監理型技能実習の実施について監理を行うことです。
定義第二条第十項・法令全体に適用
監理許可(第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けて実習監理を行う事業(以下「監理事業」という。)を行う本邦の営利を目的としない法人
わかりやすく言うと
主務大臣の許可(監理許可)を受けて、実習監理(団体監理型技能実習を行わせる又は行わせようとする者と、技能実習生又はなろうとする者との雇用関係の成立のあっせんと、実施に関する監理)の事業を行う国内の営利を目的としない法人のことです。
略称規定第三条第一項
技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
略称規定第十一条第一項
実習実施者は、実習認定を受けた技能実習計画(以下「認定計画」という。)について第八条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは…
わかりやすく言うと
実習認定を受けた技能実習計画のことです。実習認定とは、技能実習計画が適当であるとする第八条第一項の認定で、変更の認定があったときは変更後のものをいいます。