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第四条(旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)

旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、入管法第二十六条第一項の許可を受けることなく出国し、の施行の日において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、この法律に定める特別永住者とみなす。