第二章 古物営業の許可等
第一節 古物商及び古物市場主
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
住居の定まらない者
法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
前三項の規定は、古物競りあつせん業者が行うあつせんを受けて取引をしようとする場合には、適用しない。
第二節 古物競りあつせん業者
古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
法人にあつては、その役員の氏名及び住所
第二条第二項第三号の競りの方法その他業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの