道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
わかりやすく言うと
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
第二条第一項第一号用語集で見る車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス
第二条第一項第八号用語集で見る自動車
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに運転する車、又は特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、歩行補助車等を除いたもののことです。
第二条第一項第九号用語集で見る自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)
わかりやすく言うと
ペダルやハンド・クランクを使い人の力で動かす二輪以上の車(レールで走るものを除く)で、身体障害者用の車、小児用の車、歩行補助車等以外のものです。原動機を使うものでは、人の力を補うために原動機を使い内閣府令の基準に当たるものが含まれ、移動用小型車と遠隔操作で通行させられるものは除かれます。
第二条第一項第十一号の二用語集で見る運転
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
第二条第一項第十七号用語集で見る運転者
…故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」とい…
わかりやすく言うと
車両等(車両と路面電車)を運転する人のことです。
第二条第一項第十八号用語集で見る公安委員会
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
第四条第一項用語集で見る特定小型原動機付自転車
原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するもの
わかりやすく言うと
原動機付自転車のうち、車体の大きさと構造が自転車道でほかの車両の通行を妨げるおそれがなく、運転に高い技能を必要としない車として、内閣府令で定める基準に当たるもののことです。
第十七条第三項用語集で見る一般原動機付自転車
原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するもの
わかりやすく言うと
原動機付自転車のうち、内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力の原動機を使う車のことです(第二条第一項第十号イ)。自転車道の通行を妨げるおそれがなく運転に高い技能を要しない車として内閣府令の基準に当たるものは除かれます。
第十八条第一項用語集で見る交通事故
…又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し…
わかりやすく言うと
車両等の交通によって、人が死亡し若しくはけがをし、又は物が壊れることです。
第六十七条第二項用語集で見る免許自動車等
第八十四条第三項の準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車…
わかりやすく言うと
ある種類の運転免許を受けた人が、第八十五条第一項の表の区分に従って運転することができる自動車等のことです。
第七十一条の五第二項用語集で見る安全運転管理者等
自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任したときは、選任した日から十五日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
わかりやすく言うと
安全運転管理者と副安全運転管理者をまとめた呼び名です。どちらも、自動車の使用者(自動車運送事業者などを除く)が、内閣府令で定める台数以上の自動車を使う本拠ごとに選任しなければならない人で、副安全運転管理者は安全運転管理者の業務を補助します。
第七十四条の三第五項用語集で見る免許
第八十四条第一項用語集で見る自動車等
第八十四条第一項用語集で見る中型免許
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種運転免許(第一種免許)の十の種類の一つで、中型自動車免許の略称です。中型自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
第八十四条第三項用語集で見る原付免許
…大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の十種類とする。
わかりやすく言うと
第一種運転免許(第一種免許)の十の種類の一つで、原動機付自転車免許の略称です。一般原動機付自転車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
第八十四条第三項用語集で見る大型二輪免許
…中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。…
わかりやすく言うと
大型自動二輪車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、大型自動二輪車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
第八十四条第三項用語集で見る大型免許
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
大型自動車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、大型自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
第八十四条第三項用語集で見る普通二輪免許
…準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」…
わかりやすく言うと
普通自動二輪車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、普通自動二輪車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
第八十四条第三項用語集で見る普通免許
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種免許を十種類に分けたうちの一つ、普通自動車免許の略称です。普通自動車を運転するための免許で、小型特殊自動車と一般原動機付自転車も運転できます(第八十五条)。
第八十四条第三項用語集で見る準中型免許
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種免許を十種類に分けたうちの一つ、準中型自動車免許の略称です。準中型自動車のほか、普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車も運転できます(第八十五条)。
第八十四条第三項用語集で見る中型第二種免許
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
第二種運転免許(第二種免許)の五つの種類の一つで、中型自動車第二種免許の略称です。
第八十四条第四項用語集で見る大型第二種免許
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
大型自動車第二種免許を略した呼び名です。第二種免許の種類の一つで、旅客自動車である大型自動車を、旅客自動車運送事業で旅客を運ぶ目的で運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十六条第一項)。
第八十四条第四項用語集で見る普通第二種免許
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
第二種免許を五種類に分けたうちの一つ、普通自動車第二種免許の略称です。旅客自動車である普通自動車を、旅客自動車運送事業で旅客を運ぶ目的で運転するときに必要な免許です(第八十六条第一項)。
第八十四条第四項用語集で見る取消処分者等
第九十条第一項ただし書若しくは第二項の規定による免許の拒否、同条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第…
わかりやすく言うと
免許の拒否若しくは取消し、又は六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けた人のことです。ただし、病気、認知症、中毒など一定の理由でこれらの処分を受けた人は除かれます。
第九十六条の三第一項用語集で見る準取消処分者等
前項の規定は、免許が失効したため又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつたため、第九十条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項…
わかりやすく言うと
免許が失効したため、又は国際運転免許証や外国運転免許証を持つ人でなくなったために、免許の取消しや六月を超える期間の運転の禁止の処分を受けなかった人のことです。病気など一定の理由による処分は除きます。
第九十六条の三第二項用語集で見る特定失効者
第百一条第一項の免許証等の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることがで…
わかりやすく言うと
免許証等の更新を受けず免許が失効した人で、失効から六月(海外旅行や災害など政令で定めるやむを得ない理由でその間に運転免許試験を受けられなかった人は、失効から三年以内に限り、事情がやんでから一月)を過ぎていない人です。政令で定める人は除きます。
第九十七条の二第一項第三号用語集で見る特定取消処分者
…その者の免許が取り消された日から起算して三年を経過しないもの(以下「特定取消処分者」という。)のうち、第三号イからホまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからホまでに定める検査及び講習又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたもの その…
わかりやすく言うと
病気、認知症又は身体の障害を理由に免許を取り消された人で、取消しの日から三年を経過していない人のことです。直近の質問票の提出や報告で虚偽の記載や報告をした人と、政令で定める人は除きます。
第九十七条の二第一項第五号用語集で見る基準該当初心運転者
…当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」…
わかりやすく言うと
初心運転者期間中に、その免許の自動車等の運転に関してこの法律などに違反する行為をし、その行為が政令で定める基準に当たることになった人のことです。
第百条の二第一項用語集で見る免許証等の更新
免許証又は免許情報記録(以下「免許証等」という。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間(以下…
わかりやすく言うと
運転免許証又は免許情報記録(個人番号カードに記録された免許の情報の記録)の有効期間を更新することです。受けようとする人は、更新期間内に、住所地を管轄する公安委員会に更新申請書を提出します。
第百一条第一項用語集で見る更新期間
…当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に…
わかりやすく言うと
免許証や免許情報記録の有効期間が満了する日の直前の誕生日の一月前から、有効期間が満了する日までの期間のことです。この間に、住所地の公安委員会に更新申請書を提出します。
第百一条第一項用語集で見る軽微違反行為
免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。)をし…
わかりやすく言うと
自動車等の運転について、この法律やこれに基づく命令の規定、またはこの法律に基づく処分に違反する行為のうち、政令で定める軽微なもののことです。
第百二条の二第一項用語集で見る基準該当若年運転者
特例取得免許(第八十八条第一項第一号の規定により十九歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは十九歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第九十六条第五項第一号若しくは第二号の規定により十…
わかりやすく言うと
十九歳から大型・中型・第二種免許を受けられる特例で取った一定の免許(特例取得免許)を持つ人で最初に受けた日から二十一歳になるまでの期間(一部を除く)にこの法律などに違反して運転し、それが政令の基準に当たった人です。若年運転者講習の修了後、その期間内に再び違反して別の政令の基準に当たった人は除きます。
第百二条の三第一項用語集で見る特例取得免許
第八十八条第一項第一号の規定により十九歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは十九歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第九十六条第五項第一号若しくは第二号の規定により十九歳から第二種免許の運転免許試験を受けることができる者に該当して受けた第二種免許をいい、政令で定めるものを除く
わかりやすく言うと
本来の年齢(大型免許は二十一歳、中型免許は二十歳)に満たなくても、政令で定める者として十九歳から受けた大型免許や中型免許と、政令で定める教習を修了して十九歳から試験を受けて取った第二種免許のことです。ただし、政令で定めるものは除きます。
第百二条の三第一項用語集で見る国際運転免許証等
…当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。
わかりやすく言うと
国際運転免許証と外国運転免許証をあわせた呼び名です。外国運転免許証は、政令で定める国や地域の行政庁などの免許に係る運転免許証で、政令で定める者が作成した日本語の翻訳文が付いたものです。
第百七条の二第一項用語集で見る初心運転者講習
公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第百条の二第一項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第一項第十号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」と…
わかりやすく言うと
初心運転者期間中の違反が政令の基準に当たった人(基準該当初心運転者)のうち免許の効力停止中でない人に、公安委員会が免許の種類ごとに行う、その免許の自動車等の運転に必要な技能と知識の講習のことです。
第百八条の三第一項用語集で見る若年運転者講習
…当該行為が第百二条の三の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を行う旨を書面で通知しなければならない。
わかりやすく言うと
若年運転者期間中の違反が政令の基準に当たった特例取得免許の保有者のうち、第百二条の三で定める基準該当若年運転者(免許の効力が停止されている人を除く)に対して、公安委員会が行う特例取得免許に係る自動車の運転に関する講習です(第百八条の二第一項第十四号)。
第百八条の三の三第一項用語集で見る講習通知事務
公安委員会は、第百八条の三第一項又は前二条の規定による通知の実施に係る事務(次項において「講習通知事務」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
わかりやすく言うと
公安委員会が講習について行う通知の事務のことです。初心運転者講習を受けられる旨の通知、軽微違反行為をした人への講習の通知、若年運転者講習の通知が当たります(第百八条の三第一項、第百八条の三の二、第百八条の三の三)。
第百八条の三の四第一項用語集で見る特定小型原動機付自転車危険行為
公安委員会は、特定小型原動機付自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「特定小型…
わかりやすく言うと
特定小型原動機付自転車の運転に関する、この法律やこれに基づく命令、処分への違反のうち、道路の交通の危険を生じさせるおそれがあるとして政令で定める行為のことです。
第百八条の三の五第一項用語集で見る特定小型原動機付自転車運転者講習
…内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習(次条において「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。
わかりやすく言うと
特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習です。危険な違反行為を繰り返し、さらに運転すると危険を生じさせるおそれがあると認められた人が、公安委員会の命令で受けます。
第百八条の三の五第一項用語集で見る自転車危険行為
公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「自転車危険行為」という。…
わかりやすく言うと
自転車の運転について、この法律やこれに基づく命令の規定、またはこの法律に基づく処分に違反する行為のうち、道路で交通の危険を生じさせるおそれがあるものとして政令で定めるもののことです。
第百八条の三の五第二項用語集で見る自転車運転者講習
…内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。
わかりやすく言うと
自転車の運転による交通の危険を防止するために公安委員会が行う講習のことです(第百八条の二第一項第十六号)。
第百八条の三の五第二項用語集で見る指定講習機関
公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わせることができる。
わかりやすく言うと
公安委員会が、免許の取消処分を受けた人などに対する講習、初心運転者講習、若年運転者講習を行わせるため、国家公安委員会規則で定める指導員を置いていることなどの要件に当たると認めて指定した者のことです。
第百八条の四第一項用語集で見る取消処分者講習
第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下この条及び次条第一項において「取消処分者講習」という。) 自動車等の運転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導(以下「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会…
わかりやすく言うと
免許の拒否や取消しなどの処分を受けた人(取消処分者等)又は準取消処分者等を対象に、公安委員会が行う講習のことです(第百八条の二第一項第二号)。
第百八条の四第一項第一号用語集で見る運転適性指導
第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下この条及び次条第一項において「取消処分者講習」という。) 自動車等の運転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導(以下「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会…
わかりやすく言うと
自動車等の運転に必要な適性に関する調査と、それに基づく指導のことです。取消処分者講習や若年運転者講習を行う指定講習機関では、運転適性指導員以外の人にこの指導をさせてはなりません(第百八条の五第一項)。
第百八条の四第一項第一号用語集で見る運転適性指導員
第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下この条及び次条第一項において「取消処分者講習」という。) 自動車等の運転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導(以下「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会…
わかりやすく言うと
自動車等の運転に必要な適性に関する調査とそれに基づく指導について専門的知識を持つ人として、国家公安委員会規則で定める人です。取消処分者講習や若年運転者講習を行う指定講習機関では、この指導を運転適性指導員だけが行います(第百八条の五第一項)。
第百八条の四第一項第一号用語集で見る運転習熟指導
初心運転者講習 自動車等の運転に必要な技能及び知識に関する指導(次条において「運転習熟指導」という。)について高度の能力を有する者として国家公安委員会規則で定める者(同条において「運転習熟指導員」という。)が置かれていることその他初心運転…
わかりやすく言うと
自動車等の運転に必要な技能と知識に関する指導のことです。初心運転者講習を行う指定講習機関では、運転習熟指導員以外の人にこの指導をさせてはなりません(第百八条の五第二項)。
第百八条の四第一項第二号用語集で見る運転習熟指導員
初心運転者講習 自動車等の運転に必要な技能及び知識に関する指導(次条において「運転習熟指導」という。)について高度の能力を有する者として国家公安委員会規則で定める者(同条において「運転習熟指導員」という。)が置かれていることその他初心運転…
わかりやすく言うと
自動車等の運転に必要な技能と知識に関する指導について高度の能力を持つ人として、国家公安委員会規則で定める人です。初心運転者講習を行う指定講習機関では、この指導を運転習熟指導員だけが行います(第百八条の五第二項)。
第百八条の四第一項第二号用語集で見る特定講習
前項の規定による指定は、取消処分者講習、初心運転者講習又は若年運転者講習(以下「特定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
わかりやすく言うと
取消処分者講習、初心運転者講習、若年運転者講習の三つをまとめた呼び名です。取消処分者講習は、免許の取消しなどの処分を受けた人と、免許の失効などのためにその処分を受けなかった人に対する講習です(病気など一定の理由による場合を除きます。第百八条の二第一項第二号)。
第百八条の四第二項用語集で見る講習業務規程
指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
わかりやすく言うと
指定講習機関が、特定講習(取消処分者講習、初心運転者講習、若年運転者講習)の業務について定める規程のことです。講習の開始前に定めて公安委員会の認可を受ける必要があり、変更するときも同じです。
第百八条の六第一項用語集で見る