道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
わかりやすく言うと
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
第二条第一項第一号用語集で見る車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス
第二条第一項第八号用語集で見る自動車
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに運転する車、又は特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、歩行補助車等を除いたもののことです。
第二条第一項第九号用語集で見る原動機付自転車
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに走る車のうち、内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力の原動機を使う車と、自転車道の通行を妨げるおそれがなく運転に高い技能を要しない車として内閣府令の基準に当たる車です。軽車両や歩行補助車等など一定の車は除きます。
第二条第一項第十号用語集で見る自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)
わかりやすく言うと
ペダルやハンド・クランクを使い人の力で動かす二輪以上の車(レールで走るものを除く)で、身体障害者用の車、小児用の車、歩行補助車等以外のものです。原動機を使うものでは、人の力を補うために原動機を使い内閣府令の基準に当たるものが含まれ、移動用小型車と遠隔操作で通行させられるものは除かれます。
第二条第一項第十一号の二用語集で見る運転
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
第二条第一項第十七号用語集で見る運転者
…故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」とい…
わかりやすく言うと
車両等(車両と路面電車)を運転する人のことです。
第二条第一項第十八号用語集で見る駐車
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること
わかりやすく言うと
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積み下ろし、故障などの理由で続けて止まること(五分以内の積み下ろしと人の乗り降りのための停止を除く)、または車両等が止まり、運転者が離れてすぐに運転できない状態にあることです。特定自動運行中の停止は後者に当たりません。
第二条第一項第十八号用語集で見る公安委員会
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
第四条第一項用語集で見る特定小型原動機付自転車
原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するもの
わかりやすく言うと
原動機付自転車のうち、車体の大きさと構造が自転車道でほかの車両の通行を妨げるおそれがなく、運転に高い技能を必要としない車として、内閣府令で定める基準に当たるもののことです。
第十七条第三項用語集で見る交通事故
…又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し…
わかりやすく言うと
車両等の交通によって、人が死亡し若しくはけがをし、又は物が壊れることです。
第六十七条第二項用語集で見る免許
第八十四条第一項用語集で見る自動車等
第八十四条第一項用語集で見る仮免許
第八十四条第二項用語集で見る特定失効者
第百一条第一項の免許証等の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることがで…
わかりやすく言うと
免許証等の更新を受けず免許が失効した人で、失効から六月(海外旅行や災害など政令で定めるやむを得ない理由でその間に運転免許試験を受けられなかった人は、失効から三年以内に限り、事情がやんでから一月)を過ぎていない人です。政令で定める人は除きます。
第九十七条の二第一項第三号用語集で見る認知機能検査
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)…
わかりやすく言うと
認知機能に関して、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査のことです。
第九十七条の二第一項第三号イ用語集で見る運転技能検査
…公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う普通自動車等の運転について必要な技能に関する検査(同号ロ及び第百十二条第一項第五号の四において「運転技能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号ロに掲げる基準に適合する同項の認定を…
わかりやすく言うと
大型自動車、中型自動車、準中型自動車または普通自動車の運転に必要な技能について、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査のことです。
第九十七条の二第一項第三号イ用語集で見る特定取消処分者
…その者の免許が取り消された日から起算して三年を経過しないもの(以下「特定取消処分者」という。)のうち、第三号イからホまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからホまでに定める検査及び講習又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたもの その…
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病気、認知症又は身体の障害を理由に免許を取り消された人で、取消しの日から三年を経過していない人のことです。直近の質問票の提出や報告で虚偽の記載や報告をした人と、政令で定める人は除きます。
第九十七条の二第一項第五号用語集で見る自動車教習所
免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設
第九十八条第一項用語集で見る運転適性指導
第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下この条及び次条第一項において「取消処分者講習」という。) 自動車等の運転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導(以下「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会…
わかりやすく言うと
自動車等の運転に必要な適性に関する調査と、それに基づく指導のことです。取消処分者講習や若年運転者講習を行う指定講習機関では、運転適性指導員以外の人にこの指導をさせてはなりません(第百八条の五第一項)。
第百八条の四第一項第一号用語集で見る交通安全教育指針
…及び公安委員会が行う前条の交通安全教育の基準とするため、次に掲げる事項を内容とする交通安全教育に関する指針(以下「交通安全教育指針」という。)を作成し、これを公表するものとする。
わかりやすく言うと
国家公安委員会が作成し公表する交通安全教育の指針で、安全な運転に必要な技能と知識や交通事故防止の知識を身につける教育の内容と方法などを定めます。公安委員会以外が行う教育を効果的で適切なものにし、公安委員会が行う教育の基準とするためのものです。
第百八条の二十八第一項用語集で見る都道府県センター
…次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
わかりやすく言うと
都道府県交通安全活動推進センターのことです。道路交通の安全と円滑に役立つことを目的とする一般社団法人や一般財団法人で、交通安全の広報や相談などの事業を適正かつ確実に行えると認められるものを、公安委員会が申出により都道府県ごとに一つに限って指定します。
第百八条の三十一第一項用語集で見る全国センター
…次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国交通安全活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
わかりやすく言うと
道路の交通の安全と円滑に役立つことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、事業を適正かつ確実に行えると認められるものとして、その申出により国家公安委員会が全国に一つだけ指定する全国交通安全活動推進センターのことです。
第百八条の三十二第一項用語集で見る運転免許取得者等教育
免許(仮免許を除く。)を現に受けている者又は特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育(以下「運転免許取得者等教育」という。)を…
わかりやすく言うと
免許(仮免許を除く)を持つ人や特定失効者、特定取消処分者に、運転技能を向上させ道路交通の知識を深めさせるための教育のことです。自動車教習所などの施設で行う人は、課程ごとに公安委員会から基準に適合する旨の認定を受けることができます。
第百八条の三十二の二第一項用語集で見る運転免許取得者等検査
免許を現に受けている者又は特定失効者若しくは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査(以下「運転免許取得者等検査」という。)を…
わかりやすく言うと
免許を持つ人や特定失効者、特定取消処分者に対し、加齢による身体の機能や運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確かめるための検査です。自動車教習所などの施設で行う人は、方法ごとに公安委員会から基準に適合する旨の認定を受けることができます。
第百八条の三十二の三第一項用語集で見る